会社に安全配慮義務違反があれば、損賠賠償請求できる
労災事故の発生について、会社に安全配慮義務違反があれば、会社に対して損賠賠償請求ができます。
会社に対する損賠賠償請求では、労災保険では一切支給されない慰謝料も請求することができます。また、労災保険から受けた給付は、損害賠償の一部にとどまります。労災保険の給付で不十分な損害を会社に請求することができます。
損害賠償の金額は、後遺障害の有無・等級や死亡事故かどうかなどによって大きく変わります。高額な場合は、数百万円~数千万円になることもあります。
本人が請求・交渉するのは、ハードルが高い
労災事故に遭われた労働自身が、会社に対して損害賠償請求するのは、ハードルが高いと思います。まず、会社の安全配慮義務の内容を確定し、義務違反があったことを証明できるか?そして、ご自身にどのような損害が、いくら(金額)発生しているのか?を証明する必要があるからです。
また、会社へ損賠賠償請求をして場合、通常、会社は、弁護士に相談するので、会社側の弁護士相手に交渉をする必要が出てきます。
弁護士に会社への損害賠償請求を依頼する
会社への損害賠償請求したい方は、弁護士に依頼するのが一つの方法です。弁護士が労災の資料の取寄せ、会社の安全配慮義務違反の有無の検討、損害額の算定を行います。
会社への損害賠償請求を弁護士に依頼された場合の手続の流れは、下記のとおりです。
- ①労災の治療終了
- 会社へ損賠賠償請求する場合、損害額を確定させる必要があります。後遺障害の有無によって、損害額が大きく変わります。そのため、治療終了を待たなくてはなりません。
- ②後遺障害の認定
- 治療終了後、後遺障害が残っている場合は、労災保険の障害(補償)給付の請求をし、後遺障害の有無・等級を確定させます。
障害(補償)給付の請求を弁護士に依頼することも可能です。
- ③労災の資料の取寄せ
- 会社の安全配慮義務の内容・義務違反の検討、損害額の算定のために、労災のいろいろな資料を取り寄せます。
労働局に対する保有個人情報開示請求で行います。開示請求と資料の受取りは、依頼者自身に行っていただきますが、何を開示してもらうのか等、開示請求書の作成など必要な手続きは弁護士が行います。
- ④賠償額の算定
- 会社に安全配慮義務違反があれば、③で取寄せた資料及び依頼者の手元にある資料をもとに、損害額を算定します。
- ⑤会社への損害賠償請求・交渉
- 会社へ損賠賠償請求を行います。いきなり訴訟を提起することはなく、最初は、示談交渉を行います。
会社が賠償保険に加入しているケースもあり、示談交渉で解決することも珍しくありません。
- ⑥労働審判・訴訟
- 会社と示談交渉がまとまらない場合は、労働審判の申立てや訴訟提起します。
会社に対して損害賠償請求したい方は、一度、弁護士に相談するのをおすすめします。
法律事務所エソラでは、労災の初回相談は無料です(労働者側のみ)。
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