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労災の審査請求で後遺障害の評価の誤りを指摘し、併合9級を獲得した事例


法律事務所エソラで解決した事例の中から、労基署長による後遺障害の評価の誤りを指摘し,後遺障害等級併合9級を獲得した事例を紹介します。

労災事故の概要

 1,500tプレスの搬入据付作業中に、事業場のレッカーと60tリフターでプレスを吊り、ピット内に入れようとしたところ、バランスを崩して60tリフターが倒れた。その際、レッカーのフックが飛んできて、60tリフターの上部とフックの間に右足を挟まれ、負傷した。

傷病名

 上記事故により、被災労働者は下記の傷害を負いました(複数の病院で治療を受けており、その診断名)。

傷病名

①右足関節開放性脱臼骨折

②右下腿開放創

③右脛骨腓骨開放骨折

④右足関節開放骨折

⑤右脛骨開放骨折

⑥右腓骨開放骨折

⑦右下腿皮膚欠損創

原処分庁(労基署長)の認定

 原処分庁である労基署長は、被災労働者の後遺障害について、次のように認定しました。

労基署長による後遺障害の認定

(1)右足関節の機能障害:10級の10

(2)右下肢の短縮障害:13級の8

(3)下肢の醜状障害:14級の4

 これらの後遺障害の併合に関して、原処分庁は、(1)右足の機能障害と(2)下肢の短縮障害は、1つの障害が観察方法によって、障害等級表上2つ以上の等級に該当する場合に当たり、1つの後遺障害を複数の系列で評価しているに過ぎないとして、上位等級である機能障害で評価すべきと認定しました。

 したがって、原処分庁は、被災労働者の後遺障害等級について、併合10級と認定しました。

審査請求の準備

 上記の原処分庁の判断が不服であるとして、審査請求を行いました。審査請求に当たり、機能障害と短縮障害の原因が同じであるとは考え難く、両者は併合すべきであると考えました。そこで、障害補償給付請求時に診断書を作成した病院の医師に面談し、医学的な見解を伺いました。

 医師からは、①足関節の機能障害の原因は足関節の脱臼骨折であること、②下肢の短縮障害の原因は腓骨及び脛骨の骨幹部粉砕によるものと回答を得られました。そこで、医師に意見書の作成を依頼しました。その後、作成していただいた医師の意見書と共に、労災保険審査官に提出しました。

審査請求の結果

 審査請求の結果、当方の主張が認められ、後遺障害等級は併合9級と認定されました。

 労災保険審査官は、足関節の機能障害と下肢の短縮障害の原因は別々の要因と捉えるべきであると判断しました。そして、原処分庁が、1つの後遺障害を複数の系列で評価しているにすぎない(後遺障害等級認定のルール参照)として上位等級の機能障害のみを認定した原処分を取消し、機能障害と短縮障害を併合し、後遺障害等級9級と認定しました。


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