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過労による脳・心臓の病気で労災請求をお考えの方


過労が原因で家族が倒れました。労災になるのでしょうか?

家族が過労で倒れた…

 「先日、夫が過労で倒れて、今も意識が戻っていません。」家族にとっては、まさかの事態。夫の容体は?治療費の支払いは?今後の生活は?一体どうなるのか?調べてみると、「労災」になることがあるらしい。でも、よくわからない。

 そんな不安や疑問を、法律事務所エソラのお馴染み(?)の「にゃソラ」と「ウサラ」に解きほぐしてもらいましょう。

ウサラ

家族が過労で倒れて、パニックです…

にゃソラ

大丈夫ですよ。これからポイントを整理していきましょう。

労災になるのは、どんなとき?

ウサラ

仕事が忙しくて、倒れた場合は、労災になるの?

にゃソラ

仕事によって、明らかな過重負荷が加わったことで、脳・心臓疾患を発症した場合、労災になります。

ウサラ

仕事が忙しいとか、大変というだけじゃ、労災にならないんだ?

にゃソラ

その通りです。
脳・心臓疾患の労災は、過重負荷がポイントです。

Point

仕事による過重負荷によって、脳・心臓疾患を発症した場合は労災になる

 脳梗塞、くも膜下出血、心筋梗塞、大動脈解離などの脳・心臓疾患は、加齢や日常生活における様々な要因、遺伝等が密接に関連して発症する病気です。

 しかし、仕事による過重負荷によって、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管の病変等がその自然的経過を超えて、著しく憎悪をしたと客観的に認められる場合、労災となります。

 仕事による過重負荷の典型は、長時間の残業です。労働時間以外にも、深夜勤務、勤務時間のインターバルが少ない勤務、ストレスを伴う業務なども過重負荷の要因になります。

脳・心臓疾患の労災認定基準

ウサラ

過重負荷と言われてもピントこないな…

にゃソラ

脳・心臓疾患の労災は、厚労省の認定基準があります。
長時間労働の労働時間数など目安があります。

ウサラ

うつ病などの精神障害とは違うの?

にゃソラ

脳・心臓疾患の場合は、長時間労働が重視される傾向があります。
長時間労働以外では、深夜の勤務、不規則な勤務、インターバルの少ない勤務といった睡眠時間の確保が難しいことが重視されます。

Point

脳・心臓疾患の労災認定基準を把握することが重要

 脳・心臓疾患の労災認定は、厚労省が定めた認定基準に即して、行われます。労災請求する場合は、認定基準に当てはめるように、主張・証明することが必要です。

 認定基準は、仕事による過重負荷があったか?を以下の3つの視点で判断しています。

業務による過重負荷

①長期間の過重業務:発症前のおおむね6か月間の評価

②短期間の過重業務:発症前おおむね1週間の評価

③異常な出来事:発症直前から前日の評価

 長時間労働は、①長時間の過重業務として、評価されます。

長時間労働が特に過重な業務と認められる場合

①発症前1か月間:おおむね100時間を超える時間外労働を行った。

②発症前2か月間~6か月間:1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働を行った

 労働時間以外にも、深夜勤務、勤務時間のインターバルが少ない勤務、ストレスを伴う業務なども過重負荷として、評価されます。

自宅で倒れても労災?

ウサラ

倒れたのは、仕事が終わって家に帰ってからなんだけど、労災になるの?

にゃソラ

仕事中に倒れたかどうかは、関係ありません。
重要なのは、仕事による過重負荷があったかどうかです。

Point

脳・心臓疾患をどこで発症したかは関係ない

 脳・心臓疾患をどこで発症したかは、労災かどうかに関係ありません。脳・心臓疾患の発症が、仕事による過重負荷が原因かどうかが重要です。

家族が労災請求できる?

ウサラ

本人が意識不明の場合、家族が労災請求することってできるの?

にゃソラ

本人の代わりに家族が労災請求できます。
労基署からダメと言われたことはありません。

Point

本人の代わりに家族が労災請求できる

 過労による脳・心臓疾患で、本人が意識不明の場合、本人が労災請求することはできません。この場合、家族が労災請求することができます。労基署から、特に、何か言われたことはありません。

 今後の生活に直結することもあります。労災請求をなるべく早く検討してください。

家族が準備できる証拠は?

ウサラ

労災請求するのに、何か証拠は必要?

にゃソラ

はい、証拠は必要です。
証拠は、①脳・心臓疾患を発症したことと②仕事による過重負荷があったことを証明できるものが必要です。

にゃソラ

①は診断書、MRI等の画像等を病院から取寄せればOKです。
問題は②です。

ウサラ

家族で準備できるものってある?

にゃソラ

本人のスマホ内のデータ、ICOCAなど交通系ICの履歴、タクシーの領収書、メモ、書込みのあるカレンダーなどは、家族が準備できそうです。

Point

証拠の確保は早めに行う

 過労による脳・心臓疾患の労災認定で問題になるのは、仕事による過重負荷があったかどうか?です。仕事による過重負荷があったと証明できる証拠が重要です。

 証拠には、会社にあるものと本人の手元にあるものがあります。長時間労働を例にすると、以下のような証拠が考えられます。

会社にある証拠

①タイムカード、出退勤簿、入退室記録、業務日報

②残業・休日労働申請書、出張報告書、交通費の精算書、会議の議事録

③タコグラフ、カーナビの使用履歴、ETCの利用記録

④シフト表、スケジュール表

⑤PCのログイン・ログオフ記録、会社貸与スマホ内のデータ

本人の手元にあるもの

①スマホ内のデータ(メール、通話、LINEの履歴、位置情報等)

②交通系ICカードの利用履歴、タクシーの領収書

③手帳、日記、メモ、書込みのあるカレンダー

④PC内のデータ

 会社にある証拠は、会社から取寄せるしかありません。早急に、会社に開示を求めましょう。開示された証拠は、本人の手元の証拠を照らし合わせることが重要です。

労災と認定されたら、どんな補償がある?

ウサラ

労災と認定されたら、どんな補償があるの?

にゃソラ

病院の治療費、休業中の補償があります。
高次脳機能障害などの後遺障害が残れば、障害の補償もあります。

Point

労災の補償は治療費だけではない

 労災保険の給付には、以下のようなものがあります。

労災保険の主な給付

①治療費:療養補償給付

②休業中の収入:休業補償

③後遺障害が残った場合の将来の収入:障害補償

④介護費用:介護補償給付

⑤遺族の生活補償:遺族補償給付

 労災保険の給付は、100%の補償ではありません。労災の請求と併せて、会社への損害賠償請求も視野に検討しましょう。

過労による脳・心臓疾患の労災請求を考えてる方へ

 過労で家族が倒れた方は、突然のことで、何から手をつければいいのか、わからないという方が、ほとんどと思います。そんな状況で、会社とのやり取り、労基署とのやり取りを一人でやっていくのは、困難でしょう。

 弁護士は、会社とのやり取り、労災保険の請求から訴訟まで全ての手続きに対応できます。

 法律事務所エソラは、あなたの立場に立って、一つひとつ丁寧に対応しています。ご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。 

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