労災事故の中で件数の多いはさまれ・巻き込まれ事故のポイントを解説します。
はさまれ・巻き込まれ事故とは?
はさまれ・巻き込まれ事故は、工場や建設現場などで作業中に、重機や機械の可動部に衣服・手足・身体が巻き込まれる事故です。重篤な後遺障害や死亡に至る事故もあります。
機械作業のはさまれ・巻き込まれ事故の半数以上は、保守作業やトラブル対応といった非定時作業時に発生しています。また、約半数は経験年数が5年未満の労働者による事故です。
厚労省が発表した「令和5年度の労働災害の発生状況の分析等の概要」によると、死亡者数は108人で3位です。死傷者数は13,928人で4位です。
製造業、建設業、陸上貨物運送業で発生する労働災害の中で、上位を占めています。
特に、製造業では、全体の18%を占め、最も多い事故類型となっています。

こんなケースが多い!はさまれ・巻き込まれ事故の例
よくあるはさまれ・巻き込まれ事故には、以下のような事故があります。
はさまれ・巻き込まれ事故はなぜ起きる?
はさまれ・巻き込まれ事故の主な原因は、以下のとおりです。
はさまれ・巻き込まれ事故の労災認定
会社が労災隠しをしなければ、はさまれ・巻き込まれ事故の労災認定が問題になることはないでしょう。
会社が労災隠しをしている場合は、早期に、以下のような証拠を収集しておく必要があります。
はさまれ・巻き込まれ事故で、会社に損害賠償請求できる?
はさまれ・巻き込まれ事故の発生について、会社の安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求が認められます。
労災保険の給付のみでは、補償として、不十分なので、会社へ損害賠償請求できるか?を検討しましょう。
以下のような場合、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いです。
元請事業者に損害賠償請求できる場合がある
建築業の下請、二次下請の従業員が、建築現場ではさまれ・巻き込まれ事故の被害に遭った場合は、元請事業者に損害賠償請求できる場合があります。
はさまれ・巻き込まれ事故の被害に遭ったら弁護士に相談を
はさまれ・巻き込まれ事故の労災認定自体が問題になることは少ないです。しかし、その後の後遺障害の認定や会社への損害賠償請求は、労災の認定基準や法律の専門知識が必要です。
労災事故に遭った労働者やそのご遺族の方が、一人で手続き進めていくのは、困難でしょう。
弁護士は、労災の認定基準や労災の損害賠償の専門知識を持っています。労災保険の請求のみならず、会社への損害賠償請求についても会社との交渉から訴訟まで、労災の全ての手続きに対応できます。
はさまれ・巻き込まれ事故の被害にあった労働者の方、そのご遺族の方は、ぜひ、一度、ご相談ください。
事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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