会社に対する損害賠償請求
労働災害が発生した場合、労災保険の給付だけが問題になるわけではありません。労災と認定されたか、認定されなかったかを問わず、使用者である会社への損害賠償についても検討が必要です。
会社に安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求できる
労働災害に関して、常に、会社に損害賠償請求ができるわけではありません。会社に対する損害賠償は、労働災害が発生したこと又は業務上疾病に罹患したことに対して、会社に安全配慮義務違反(過失)がある場合に限られます。
安全配慮義務とは、会社が、労働者が労務提供をする過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務です。判例によって認められ、労働契約法5条に規定されるに至りました。
もっとも、会社に対して、損害賠償請求を行なうに当たっては、個別具体的な状況に応じた具体的な義務としての安全配慮義務違反を主張する必要があります。
※詳しくは、安全配慮義務について参照
請求できる損害
請求することのできる損害は、①積極損害、②逸失利益、③慰謝料です。それぞれの損害額の基準等は、交通事故の損害賠償に概ね準じて算定します(詳しくは、交通事故HPの損害賠償などを参照ください)。
積極損害
積極損害としては、治療関係費・通院交通費・入院雑・介護費・葬儀関係費があります。
逸失利益
休業損害・後遺障害による逸失利益・死亡による逸失利益が損害になります。休業損害については、賃金請求権を行使することも考えられます。
慰謝料
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡による慰謝料です。
なぜ、会社に損害賠償請求をするのか?
労災と認定されれば、労働者は労災保険から各種の給付を受けることができます。それにもかかわらず、労災保険とは別に、会社に損害賠償請求をする必要があるのでしょうか?
その答えは、労災保険の給付は、損害賠償請求額に比べて低いので、労災保険によって填補されない損害を賠償してもらう必要があるのです。
労災保険の給付内容のページに書いたように、労災保険では、慰謝料は一切給付されません。被災労働者には、入通院慰謝料・後遺障害による慰謝料あるいは、死亡慰謝料が発生しています。これらの慰謝料は、会社に対して請求するしかないのです。
また、休業補償給付は,給付基礎日額の60%しか支給されません(別途、20%分の特別支給金が支払われますが、損賠請求においては,考慮しません。)。残りの40%の休業損害が発生していることになりますが、これも会社に対して請求するしかないのです。
会社が制度として、労災の上積み補償制度を設けている場合は、会社の規定に基づき上積み補償が支払われます。そのような制度のない会社では、労災保険の給付以上の支払いがなされることはないでしょう。
したがって、会社に安全配慮義務違反がある場合は、会社に対する損害賠償請求を検討する必要があります。
労災の認定と安全配慮義務違反の判断は異なる
会社への損害賠償請求で注意が必要なのは、労災と認定されたからと言って、必ずしも損害賠償請求が認められるとは限らないことです。
労災保険は使用者の無過失責任を課していますので、会社に過失がなくても、労災と認定されれば、各種の保険給付を受けることができます。つまり、労災の認定では、使用者の過失の有無は問題にしていないのです。損害賠償請求に当たっては、会社の安全配慮義務違反が立証できなければ、損害賠償請求は認めれせん。
また、労働災害が発生したという事実自体を会社が争うこともあります。労働災害があったとして、労災が認定されても、損害賠償請求において労働災害の事実が否定されることもあります。
逆に、労災と認定されなかった場合でも、会社の安全配慮義務違反があったとして損害賠償請求が認められることもあります。
会社への損害賠償を検討されている方は、損害額の計算や安全配慮義務違反の立証など、法律上の問題があるので、弁護士に相談することをお勧めします。
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