労災事故でケガをした後、「労災保険から給付を受けたけれど、これで終わりなのだろうか?」「会社にも責任があるのではないか?」と思っている労働者は多いと思います。
労災保険は、治療費や休業中の補償などを受けられる大切な制度です。しかし、慰謝料や将来の収入減少など、決して労災保険だけでは、十分に補償されません。
労災事故の発生について会社に安全配慮義務違反がある場合は、労災保険とは別に、会社へ損害賠償請求できる可能性があります。
このページでは、労災事故で会社に損害賠償請求できる場合、請求できる損害、元請会社への請求、過失相殺、見舞金を受け取った場合の注意点について解説します。
- 1. 労災保険とは別に、会社に損害賠償請求できることがある
- 2. こんなケースは、会社への損害賠償を検討します
- 2.1. このケースで問題になるポイント
- 3. 会社に損害賠償請求できる主なケース
- 3.1. 物的管理が不十分な場合
- 3.2. 人的管理が不十分な場合
- 3.3. 健康管理が不十分な場合
- 3.4. 安全教育が不十分な場合
- 3.5. 元請会社に損害賠償請求できる場合がある
- 4. 会社に請求できる損害
- 5. 会社への損害賠償請求でよくある質問
- 5.1. 自分にも落ち度があると請求できない?
- 5.2. 会社から見舞金を受け取ったら請求できない?
- 5.3. 労災と認定されていないと損害賠償請求できない?
- 5.4. 会社が小さい場合でも請求できる?
- 6. 会社への損害賠償請求の流れ
- 6.1.1. 事故状況・労災資料の確認
- 6.1.2. 治療経過・後遺障害の確認
- 6.1.3. 損害額の計算
- 6.1.4. 会社・元請会社・保険会社との交渉
- 6.1.5. 労働審判・訴訟
- 7. 弁護士に相談した方がいいケース
- 8. 会社に損害賠償請求したい方へ
労災保険とは別に、会社に損害賠償請求できることがある
仕事中にケガをして、労災保険から給付を受けたけど、会社に損害賠償請求できると聞いたけど、損害賠償の相場は?そもそも、会社に請求って、どうしたらいい?といった疑問をお持ちの方は多いでしょう。
労災保険は、労災事故の発生について会社に過失がなくても各種の保険給付を受けられる制度です。労災事故の中には、会社の安全管理が不十分、つまり、会社の過失が原因で発生するケースもあります。労災事故の発生について、会社の過失がある場合は、労災保険とは別に、会社に対して損害賠償請求ができます。
注意が必要なのは、労災と認定されたからといって、全てのケースで会社に対して損害賠償請求ができるわけではありません。会社に対して損害賠償請求ができるのは、労災事故の発生について会社に過失がある場合のみです。
こんなケースは、会社への損害賠償を検討します

去年、労災事故で半身麻痺になって、働けなくなったので、会社を辞めたんです。

労災事故の状況を教えてください。

建設現場の足場から落ちました。安全帯は、付けてませんでした…ただ、現場監督が「今日の作業は短いから」と言って、安全帯の装着は徹底されてませんでした。

そうだったんですね。ウサラさんの場合は、労災保険だけでなく、会社に損害賠償請求できる可能性があります。

ホントですか?損害賠償って、どのくらいもらえるんですか?相場とかあるんですか?


えっ、そんなに。でも、会社は小さな工務店なんで、払えるかな?

会社が保険に加入していることもあります。
建設業だと、元請会社に請求できることもあります。

元請けにも。でも、事故のとき、安全帯を付けてなかったんです。

ウサラさんの落ち度は、過失相殺として一定程度、考慮されるでしょう。
たとえば、ウサラさんの過失が30%と判断されれば、損害賠償の70%を請求できます。

そういえば、会社から見舞金をもらったんですが…

大丈夫ですよ。単に、見舞金を受け取っただけでは、損害賠償請求権を放棄したことにはなりません。

今後の生活が不安で、損害賠償請求したんですが、どうしたらいいんですか?

まず、労災保険の資料を取り寄せて、事故の状況の整理、損害賠償額の計算をします。
その後、会社や元請会社と示談交渉をします。示談交渉でまとまらなければ、裁判ということになります。

話しを聞いてると、一人では無理なんで、お願いできますか?

はい、もちろんです。
このケースで問題になるポイント
ウサラさんのケースでは、足場からの転落事故について、会社が安全対策を十分に講じていたか?が問題になります。
たとえば、転落防止措置、安全帯の使用指示、作業手順の確認などが不十分だった場合、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
なお、損害賠償請求額の算定の際に、安全帯を着用しなかったウサラさんの過失が問題になる可能性もあります。
また、現場の管理状況によっては、元請会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。
会社に損害賠償請求できる主なケース
労災事故の発生について、会社に過失があれば、損賠賠償請求できます。会社の過失の前提となる義務のことを安全配慮義務といいます。つまり、会社に損害賠償請求できるのは、会社に安全配慮義務違反がある場合です。安全配慮義務の内容は、労災事故の態様に応じて、様々です。

詳しくは、以下の記事参照
安全配慮義務について(労災の損害賠償)
労災の発生について、使用者である会社に安全配慮義務違反がある場合、労働者は会社に対し損害賠償請求できます。安全配慮義務違反について解説します。
物的管理が不十分な場合
高所からの転落事故や機械への挟まれ・巻き込まれ事故などを防ぐための環境整備が不十分な場合、安全配慮義務違反となる場合があります。
安全配慮義務違反の例
機械や設備の安全点検と整備が不十分だった
保護具の支給・着用義務付けを怠った
安全装置の設置、危険箇所の防護措置が不十分だった
人的管理が不十分な場合
危険な作業を行う従業員の指導、ハラスメント対策が不十分な場合、安全配慮義務違反となる場合があります。
安全配慮義務違反の例
危険な作業を行う際の指揮・命令が適切でなかった
従業員によるによる不安全行動の是正や監督が不十分だった
パワハラ・セクハラなどのハラスメント対策、ハラスメント発生時の対応が不十分だった
健康管理が不十分な場合
長時間労働など労働者の身体的・精神的な健康を維持するための配慮を怠った場合、安全配慮義務違反となる場合があります。
安全配慮義務違反の例
長時間労働を是正しなかった
定期健康診断の実施、必要に応じた業務内容の変更や就業制限が不十分だった
メンタル不調の労働者に対する配慮が不十分だった
安全教育が不十分な場合
危険な作業に従事する従業員や初心者に対して十分な指導等を怠った場合、安全配慮義務違反となる場合があります。
安全配慮義務違反の例
新規採用時、作業内容変更時の安全衛生教育が不十分だった
危険な作業を行う際の関するマニュアルの整備、周知が不十分だった
元請会社に損害賠償請求できる場合がある
建設現場の労災事故の場合など、元請会社に損害賠償請求できる場合があります。
通常、下請労働者と元請会社との間には、直接の労働契約は存在しません。したがって、当然に、元請会社が賠償請求を負うわけではありません。
しかし、下請労働者が、元請会社から指揮・監督を受けていたり、元請会社が管理する設備・工具等を使用していた等の特別の社会的接触関係が認められる場合は、元請会社が賠償責任を負う傾向があります。

詳しくは、以下の記事参照
会社に請求できる損害
会社に安全配慮義務違反がある場合、以下の損害を請求できます。
| 損害項目 | 内容 |
| 休業損害 | 仕事を休んだことによる減収 |
| 後遺障害による逸失利益 | 後遺障害によって労働能力を喪失したことによる将来の減収 |
| 入通院慰謝料 | ケガで入院・通院したことによる精神的苦痛 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛 |
| 介護費用 | 重い後遺障害が残った場合の将来介護費 |
| 葬儀費用・死亡慰謝料・死亡逸失利益 | 死亡事故の場合の損害 |
これらの損害の内、労災保険から給付を受けた分は損害額から控除します。
会社への損害賠償請求でよくある質問
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自分にも落ち度があると請求できない?

ウサラ 自分に落ち度があったら会社に損害賠償請求できないの?
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にゃソラ 労働者の落ち度が100%でなければ、会社に損害賠償請求できるよ。
労災事故の発生に労働者の落ち度があっても、会社へ損害賠償請求できます。労働者の落ち度は、過失相殺として、考慮されます。労働者の過失の割合に応じて、損害賠償請額から減額されます。
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会社から見舞金を受け取ったら請求できない?

ウサラ 会社から見舞金を受取ったら、もう損害賠償請求できないの?
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にゃソラ 単なる見舞金なら、損害賠償請求に支障はないよ。
単に、会社から見舞金を受け取っただけの場合、損害賠償請求できます。
問題になるのは、会社から金銭を受け取った場合に、「会社に対して、いかなる債権も存在しない」などの念書を書いてしまった場合です。この場合、会社と示談したと判断され、損害賠償請求できない場合があります。
示談による損害賠償の免除と労災保険給付
労災事故で被災した労働者が、使用者と示談し、損害賠償請求権を放棄した場合、労災保険の給付を受けられるか?を判断した最高裁判決を紹介します。
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退職後も損害賠償請求できる?

ウサラ 会社を辞めた後から損害賠償請求できるの?
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にゃソラ 損害賠償請求と退職は何の関係もないよ。
会社を退職した後から損害賠償請求できるよ。会社に対する損害賠償請求は、会社の在職の有無を無関係です。退職後に損害賠償請求できます。ただ、通常、証拠は会社にあるので、退職前に会社にある証拠(マニュアル、メールの履歴等)を確保しておくといいでしょう。
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労災と認定されていないと損害賠償請求できない?

ウサラ 会社に対する損害賠償請求は、労災認定されてないとできないの?
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にゃソラ 労災の認定と会社への損害賠償請求は、別の制度・手続きなので、労災認定されてなくても、損害賠償請求できる場合があるよ。
通常は、労災認定された後に会社へ損害賠償請求を行います。労災認定と会社への損害賠償請求は、別の制度・手続きです。したがって、労災と認定されてなくても、理論上は会社への損害賠償請求は可能です。
特に、精神障害や脳・心臓疾患の場合は、労災認定と会社への損害賠償請求で異なる判断になるケースがあります。
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会社が小さい場合でも請求できる?

ウサラ 会社が零細企業でも損害賠償請求できるの?
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にゃソラ 会社の規模と損害賠償請求できるか?は関係ないよ。
ただ、会社が小さい場合、損害賠償を支払えないことがあるよ。損害賠償請求と会社の規模は関係ありません。ただ、会社が中小零細企業の場合、仮に安全配慮義務違反が認められ損害賠償責任があるとされても、支払能力がない可能性があります。
賠償額が高額になり、会社に支払能力がない場合は、元請会社に請求できないか?を検討する必要があります。
会社への損害賠償請求の流れ
会社への損害賠償請求の流れは、以下のとおりです。
事故状況・労災資料の確認
労災事故の状況を把握するために、労働局に保有個人情報の開示請求を行って、労災認定の際の資料を確認します。
治療経過・後遺障害の確認
労働局に保有個人情報開示請求を行って、治療経過、後遺障害認定時の資料を確認します。
損害額の計算
労働局から開示された資料、依頼者の手元にある資料を元に損害額を計算します。
会社・元請会社・保険会社との交渉
損害額を計算したら、会社に対して損害賠償請求をします。事案によっては、元請会社に請求することもあります。
会社が保険に加入している場合は、保険会社との交渉になる場合もあります。
労働審判・訴訟
会社等との交渉がまとまらない場合は、労働審判の申立てや訴訟の提起を検討します。
弁護士に相談した方がいいケース
以下のいずれかに当てはまる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
- 後遺障害が残った、又は残りそう
- 家族が亡くなった、又は重い後遺障害が残った
- 労災保険だけでは生活の不安が残る
- 会社が事故の責任を否定している
- 元請会社が関係している建設現場の事故
- 会社から示談書・念書への署名を求められている
- 会社から提示された金額が妥当かわからない
会社に損害賠償請求したい方へ
労災事故の後、「労災保険を受けたから、これ以上は何も請求できない」と思っている方は、少なくありません。
しかし、会社に安全配慮義務違反がある場合は、労災保険とは別に、慰謝料や逸失利益などを請求できる可能性があります。特に、後遺障害が残った場合や、会社から示談書・念書への署名を求められている場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。
法律事務所エソラでは、労災事故で会社への損害賠償請求を検討している方のご相談をお受けしています。会社に請求できる可能性があるのか、どのような資料が必要か、今後どのように進めるべきか、一緒に整理します。
まずは、お気軽にご相談ください。

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