労災の相談は法律事務所エソラ

労災に強い大阪・淡路駅前の法律事務所エソラ

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

初回無料相談のメールでの申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。

介護施設においてベッドの移乗作業中に腰痛を発症した事案で使用者から損賠賠償を獲得した事例


法律事務所エソラで解決した事例の中から、損害賠償を獲得した事例を紹介します。

 介護施設において入居者を車いすからベッドに移乗させる際に腰部を負傷し腰痛を発症した。

にゃソラ

業務上腰痛の労災認定については、以下の「災害性腰痛の労災認定」と「非災害性腰痛の労災認定」を参照

災害性腰痛の労災認定

腰痛が労災となる業務上腰痛には、①災害性腰痛と②被災害性腰痛があります。 災害性腰痛の労災認定基準を解説します。

非災害性腰痛の労災認定

腰痛が労災となる業務上腰痛には、①災害性腰痛と②被災害性腰痛があります。 被災害性腰痛の労災認定基準を解説します。

 上記事故により、腰痛捻挫、筋・筋膜性腰痛症の傷害を負い、労災認定された。その後、後遺障害等級14級の9と認定された。

 労災の後遺障害認定後に法律事務所エソラで相談・受任し、使用者に対する損害賠償請求を行いました。使用者は責任を否定したため、訴訟に至りました。

 訴訟においては、使用者が移乗作業についてきっちりとした指導をしなかったことから使用者の賠償責任が認められるとの裁判官の心証が開示されました。しかしながら、同時に労働者にも過失があることなどの損害額の減額事由についても裁判官の心証が開示されました。最終的に約120万円の支払で和解が成立しました。


トップへ戻る