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切れ・こすれ事故のポイント


労災事故の中で件数の多い切れ・こすれ事故のポイントを解説します。

切れ・こすれ事故とは?

 切れ・こすれ事故は、工具・機械・金属片などによって手や指などが切れる、擦れることで生じる事故です。

 小さな傷でも、深く神経を損傷したり、細菌感染が起こることがあります。手指・足指の切断や神経損傷があれば、重篤な後遺障害が残ることもあります。作業内容にから、一見すると、軽く見られてしまいがちな事故類型です。

 厚労省が発表した「令和5年度の労働災害の発生状況の分析等の概要」によると、死傷者数は7,598人で5位となっています。製造業、建設業、小売業、飲食店で多い事故類型です。

こんなケースが多い!切れ・こすれ事故の例

 よくある切れ・こすれ事故には、以下のような事故があります。

よくある切れ・こすれ事故

①工場で機械の刃に触れて指を切断した

②倉庫作業中、段ボールの開封でカッターが滑って手を切った

③清掃作業中、ガラス片で足を深く切った

④建設現場で足場部材に擦れて皮膚を大きく損傷

切れ・こすれ事故はなぜ起きる?

 切れ・こすれ事故の主な原因は、以下のとおりです。

切れ・こすれ事故の原因

①安全カバーの未装着

②保護具(手袋など)の未着用・不適切な着用

③工具・刃物のメンテ不良

④鈍った刃物や工具を無理に使い続ける

⑤不安定な体勢での作業

⑥作業手順の不備・慣れ

切れ・こすれ事故の労災認定

 会社が労災隠しをしなければ、切れ・こすれ事故の労災認定が問題になることはないでしょう。

 その後の後遺障害の認定の方が、問題となる可能性があります。手指・足指の切断や神経損傷がある場合は、後遺障害が認定され、障害補償給付を受給できる可能性が高いです。

 会社が労災隠しをしている場合は、早期に、刃物・工具・機械等を写真、同僚の目撃証言、作業日報などにより、いつ・どこで・何をしていたかを明確にしておく必要があります。

切れ・こすれ事故で、会社に損害賠償できる?

 切れ・こすれ事故の発生について、会社の安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求が認められます。

 労災保険の給付のみでは、補償として、不十分なので、会社へ損害賠償請求できるか?を検討しましょう。

 以下のような場合は、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いです。

切れ・こすれ事故で安全配慮義務違反が認められる例

①機械の安全装置を設置していない

②機械に不具合があり、会社が把握していた

③鈍った刃物や工具で作業をさせていた

④保護具を着用させずに、作業を行わせていた

⑤安全教育が十分に行われていない

切れ・こすれ事故の被害に遭ったら弁護士に相談を

 切れ・こすれ事故の労災認定自体が問題になることは少ないです。また、作業内容から軽く見られがちな事故類型です。しかし、重篤な後遺障害が残ることもあります。

 後遺障害の認定や会社への損害賠償請求は、労災の認定基準や法律の専門知識が必要です。労災事故に遭った労働者の方が、一人で手続き進めていくのは、困難でしょう。

 弁護士は、労災の認定基準や労災の損害賠償の専門知識を持っています。労災保険の請求のみならず、会社への損害賠償請求についても会社との交渉から訴訟まで、労災の全ての手続きに対応できます。

 切れ・こすれ事故の被害にあった労働者の方は、ぜひ、一度、ご相談ください。

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