労災事故の中で件数の多い切れ・こすれ事故のポイントを解説します。
切れ・こすれ事故とは?
切れ・こすれ事故は、工具・機械・金属片などによって手や指などが切れる、擦れることで生じる事故です。
小さな傷でも、深く神経を損傷したり、細菌感染が起こることがあります。手指・足指の切断や神経損傷があれば、重篤な後遺障害が残ることもあります。作業内容にから、一見すると、軽く見られてしまいがちな事故類型です。
厚労省が発表した「令和5年度の労働災害の発生状況の分析等の概要」によると、死傷者数は7,598人で5位となっています。製造業、建設業、小売業、飲食店で多い事故類型です。

こんなケースが多い!切れ・こすれ事故の例
よくある切れ・こすれ事故には、以下のような事故があります。
切れ・こすれ事故はなぜ起きる?
切れ・こすれ事故の主な原因は、以下のとおりです。
切れ・こすれ事故の労災認定
会社が労災隠しをしなければ、切れ・こすれ事故の労災認定が問題になることはないでしょう。
その後の後遺障害の認定の方が、問題となる可能性があります。手指・足指の切断や神経損傷がある場合は、後遺障害が認定され、障害補償給付を受給できる可能性が高いです。
会社が労災隠しをしている場合は、早期に、刃物・工具・機械等を写真、同僚の目撃証言、作業日報などにより、いつ・どこで・何をしていたかを明確にしておく必要があります。
切れ・こすれ事故で、会社に損害賠償できる?
切れ・こすれ事故の発生について、会社の安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求が認められます。
労災保険の給付のみでは、補償として、不十分なので、会社へ損害賠償請求できるか?を検討しましょう。
以下のような場合は、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いです。
切れ・こすれ事故の被害に遭ったら弁護士に相談を
切れ・こすれ事故の労災認定自体が問題になることは少ないです。また、作業内容から軽く見られがちな事故類型です。しかし、重篤な後遺障害が残ることもあります。
後遺障害の認定や会社への損害賠償請求は、労災の認定基準や法律の専門知識が必要です。労災事故に遭った労働者の方が、一人で手続き進めていくのは、困難でしょう。
弁護士は、労災の認定基準や労災の損害賠償の専門知識を持っています。労災保険の請求のみならず、会社への損害賠償請求についても会社との交渉から訴訟まで、労災の全ての手続きに対応できます。
切れ・こすれ事故の被害にあった労働者の方は、ぜひ、一度、ご相談ください。
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