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転倒事故のポイント


労災事故の中で件数の多い転倒事故のポイントを解説します。

転倒事故とは?

 労災の事故類型の内、最も発生件数が多いのが転倒事故です。厚労省が発表した「令和5年度の労働災害の発生状況の分析等の概要」によると、死傷者数は36,058人で1位となっています。

 ①滑り、②つまずき、③踏み外しの3パターンが転倒事故の典型です。

 ②つまずきによる転倒事故の原因の中で、何もないところで、つまずいて転倒する事故が最も多くなっています。最近は、50歳以上の労働者を中心に、転倒による骨折の労災事故が増加しています。

 業務中、通勤中を問わず、ちょっとした足元の油断が大きなケガにつながります。

こんなケースが多い!転倒事故の例

 よくある転倒事故には、以下のような事故があります。

転倒事故の例

①飲食店、工場など濡れた床で滑って転倒

②荷物を持ちながらつまずき転倒

③通勤途中に、雨や雪で滑って転倒

④暗いところで、足元が見えず踏み外して転倒

転倒事故はなぜ起きる?

 転倒事故の典型の①滑り、②つまずき、③踏み外しについて、主な原因は、以下のとおりです。

転倒事故の主な原因

滑り:油、水、霜などで床面が滑りやすくなる

つまずき:施設物の段差、コード類に足を取られる

踏み外し:大きな荷物を抱える等足元の見えない状態で作業をしている

転倒事故の労災認定

 ①業務中に転倒してケガをした場合は業務災害、②通勤途中に転倒してケガをした場合は、通勤災害として、労災保険の給付を受けれます。

 業務中に職場で転倒した場合、労災認定に関して、問題になることはないでしょう。

 昼休みや就業時間前後に職場にいて転倒した場合も、労災認定に関して、問題になることはないでしょう。

 出張のために移動中に転倒した場合は、通勤災害ではなく、業務災害として労災と認定されます。

転倒事故で会社に損害賠償請求できる?

 転倒事故の発生について、会社に安全配慮義務違反があれば、会社に損害賠償請求できます。

 労災保険の給付のみでは、補償として、不十分なので、会社へ損害賠償請求できるか?を検討しましょう。

 たとえば、何もないところで、つまずいて転倒した場合は、会社の安全配慮義務違反が認められない可能性が高いでしょう。

 しかし、一見すると、労働者本人の不注意でも、会社にまったく責任がないかと言えば、そうとも限りません。

 以下のような場合は、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いです。

転倒事故で安全配慮義務違反が認められる例

①床が散らかっていたり、濡れたままになっていた

②耐滑性のない安全靴を使用させた

③転倒防止のための安全教育をしていなかった

④労働者に無理な業務をさせていた

転倒事故の被害に遭ったら弁護士に相談を

 転倒事故の労災認定自体が問題になることは少ないです。また、転倒事故でも、会社に損害賠償請求できる場合があります。

 しかし、転倒事故の場合、被災労働者本人の不注意などのミスがある場合は、会社と責任の所在や割合で意見が食い違い、大きな争いになることがあります。

 会社との交渉やその後の訴訟などの手続きを被災労働者本人が、一人で手続き進めていくのは、困難でしょう。

 弁護士は、労災の損害賠償の専門知識を持っています。労災保険の請求のみならず、会社への損害賠償請求についても会社との交渉から訴訟まで、労災の全ての手続きに対応できます。

 転倒事故の被害にあった労働者の方は、ぜひ、一度、ご相談ください。

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