労災事故の中で件数の多い墜落・転落事故のポイントを解説します。
墜落・転落事故とは?
建設現場などで高所作業中に足場から落下する事故が、墜落・転落事故の典型です。
厚労省が発表した「令和5年度の労働災害の発生状況の分析等の概要」によると、死亡者数は204人で1位、死傷者数は20,758人で3位の事故類型です。
墜落・転落事故は、一命をとりとめたとしても、脊髄損傷、頭部外傷による高次脳機能障害など重症化するリスクが高く、後遺障害が残るリスクの高い事故類型です。

こんなケースが多い!墜落・転落事故の例
よくある墜落・転落事故には、以下のような事故があります。
墜落・転落事故はなぜ起きる?
墜落・転落事故の原因は、事故によって様々です。以下のような原因が考えられます。
墜落・転落事故の労災認定
会社が労災隠しをしなければ、墜落・転落事故の労災認定が問題になることはないでしょう。
会社が労災隠しをしている場合は、作業中の墜落・転落事故を目撃した同僚等の証言を確保しておく必要があります。
墜落・転落事故で、会社に損害賠償できる?
墜落・転落事故の発生について、会社の安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求が認められます。
労災保険の給付のみでは、補償として、不十分なので、会社へ損害賠償請求できるか?を検討しましょう。
以下のような場合は、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いです。
元請事業者に損害賠償請求できる場合がある
建設請負工事は、工事を請負う会社は1社ではなく、元請事業者が下請を利用し、下請がさらに二次下請を利用するなど、複数の事業者が重層的に参加して工事が行われます。
下請事業者の労働者が、作業中に墜落・転落事故に遭った場合、元請事業者が当然に、損害賠償義務を負うわけではありません。
下請事業者の労働者が、元請事業者から指揮・監督を受けている場合や元請事業者が管理する設備・工具等を使っていた場合など、特別の社会的接触関係が認められる場合は、元請事業者の下請事業者の労働者に対する安全配慮義務が認められます。
墜落・転落事故の被害に遭ったら弁護士に相談を
墜落・転落事故の労災認定自体が問題になることは少ないです。しかし、その後の後遺障害の認定や会社への損害賠償請求は、労災の認定基準や法律の専門知識が必要です。
労災事故に遭った労働者やそのご遺族の方が、一人で手続き進めていくのは、困難でしょう。
弁護士は、労災の認定基準や労災の損害賠償の専門知識を持っています。労災保険の請求のみならず、会社への損害賠償請求についても会社との交渉から訴訟まで、労災の全ての手続きに対応できます。
墜落・転落事故の被害にあった労働者の方、そのご遺族の方は、ぜひ、一度、ご相談ください。
事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
初回無料相談のメールでの申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。