労災保険について
労災保険は、業務災害(業務上疾病含む)又は通勤災害によって、労働者が負傷した場合・疾病にかかった場合・障害が残った場合・死亡した場合等に、被災労働者又は遺族に対して保険給付を行なう制度です。
労災保険の給付請求(申請)のポイントを簡単に説明します。
①労働者かどうか?
労災保険の給付を受けるには、労働者であることが必要です。労災保険法上の労働者は、労基法上の労働者と同じと解されています。
労働者か否かは、実質的に判断します。形式上は、委任契約や業務委託契約であっても、労働者性が認められる場合があります。
②業務起因性があるか?
災害が業務上災害、つまり、労働災害と認められるには、①業務遂行性と②業務起因性があることが必要です。
業務遂行性とは、被災したときに事業主の支配下にあることをいいます。実務上、しばしば問題となるのは、業務起因性です。
業務起因性とは、使用者が労働者に従事させていた業務と災害等との間に相当因果関係があることをいいます。
業務起因性の立証責任は、労働者側にあります。特に、脳・心臓疾患と精神障害(過労死、過労自殺を含む)は、業務起因性の有無が問題となる類型です。