基本的な考え
脳・心臓疾患は、発症の基礎となる動脈硬化などの血管病変等が加齢・食生活・生活環境などの日常生活による諸要因や遺伝等による要因により形成され、徐々に進行・憎悪し、ある日突然に発症します。
つまり、業務上の災害を原因とする疾病ではありません。業務が原因となる職業病でもありません。しかしながら、業務による過重な精神的・身体的負荷により、上記の発症因子が自然の自然の経過を超えて憎悪させ、発症に至らせる場合があります。
脳・心臓疾患による過労死は、労基法施行規則35条の別表1の2の8号「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病」の該当性として審査されます。
過労死は、労災保険の認定実務では、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡と定義しています。そのため、過労死についても上記の労基法施行規則35条の別表1の2の8号の該当性として審査されます。
認定基準
最高裁平成12年7月17日判決(判例タイムズ1041号145頁)を受け、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(平成13年12月12日基発第1036号)が作成されました。同認定基準により、脳・心臓疾患の労災認定が行われています。
認定基準は、令和3年9月15日からは、改定された新基準(基発914第1号令和3年9月14日)に基づいて、脳・心臓疾患の労災認定が行われます。
※詳しくは,脳・心臓疾患の新労災認定基準参照
対象疾病
対象疾病は、大きく①脳血管疾患と②虚血性心疾患等の2つに分けられています。
①脳血管疾患
(1)脳内出血(脳出血)
(2)くも膜下出血
(3)脳梗塞
(4)高血圧性脳症
②虚血性心疾患等
(1)心筋梗塞
(2)狭心症
(3)心停止(心臓性突然死を含む。)
(4)重篤な心不全
(5)大動脈解離
認定要件
①~③のいずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労災と認定されます。
①異常な出来事
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇した。
※詳しくは、脳・心臓疾患の労災認定における異常な出来事参照
②短期間の過重業務
発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労した。
※詳しくは、脳・心臓疾患の労災認定における短期間の過重業務参照
③長期間の過重業務
発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労した。
※詳しくは、脳・心臓疾患の労災認定における長期間の過重業務参照
長時間労働の評価
最近、問題となっている長時間労働については、以下の具体的な基準が示されています。労災の認定の際にいう時間外労働とは、1週間40時間を超過する労働時間のことをいいます。
脳・心臓疾患の労災認定基準では、長期時間労働は、以下のように評価されます。
①発症前1か月間~6か月間にわたり、1か月当たり45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症の関連性は弱い。
②発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間~6か月間にわたり、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症の関連性は強い。
③休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症の関連性は強くなる。