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障害(補償)給付(労災保険給付)


労災保険の給付の内、障害(補償)給付を取上げます。

障害(補償)給付

 労災による傷病で治療を受けてきた被災労働者が症状固定(労災では、治ゆといいます)の状態に至り、後遺障害が残存した場合、障害の程度に応じて障害(補償)年金、障害(補償)一時金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます(労災保険法15条1項・特別支給金支給規則4条・7条)。

後遺障害の等級認定

 後遺障害の等級認定は、被災労働者の障害を障害等級表にあてはめて決定します。あてはめに当たっては、障害等級認定基準に基づいて行われます。

 交通事故の自賠責保険の後遺障害の認定は、醜状障害を除いて書面審査で行われます。労災保険は、労基署で被災労働者と面談の上、労災医員の意見を聴いて認定します。

 大阪労働局管内の労基署では、面談は労災医員と行われます(地方では、労災医員との面談がないこともあります)。医師が後遺障害の認定に関わっているからなのか、自賠責保険と比べて労災保険は、後遺障害が認められやすく、自賠責よりも上位の等級が認められることもあります。

 後遺障害の認定基準等については、法律事務所エソラの交通事故HPに適宜、解説記事を書いていますので、そちらをご参照ください。

障害(補償)給付の給付内容

障害等級 障害補償給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
1級 給付基礎日額313日分 342万円 算定基礎日額313日分 なし
2級 給付基礎日額277日分 320万円 算定基礎日額277日分
3級 給付基礎日額245日分 300万円 算定基礎日額245日分
4級 給付基礎日額213日分 264万円 算定基礎日額213日分
5級 給付基礎日額184日分 225万円 算定基礎日額184日分
6級 給付基礎日額156日分 192万円 算定基礎日額156日分
7級 給付基礎日額131日分 159万円 算定基礎日額131日分
8級 給付基礎日額503日分 65万円 なし 算定基礎日額503日分
9級 給付基礎日額391日分 50万円 算定基礎日額391日分
10級 給付基礎日額302日分 39万円 算定基礎日額302日分
11級 給付基礎日額223日分 29万円 算定基礎日額223日分
12級 給付基礎日額156日分 20万円 算定基礎日額156日分
13級 給付基礎日額101日分 14万円 算定基礎日額101日分
14級 給付基礎日額56日分 8万円 算定基礎日額56日分

 

 障害(補償)給付等の給付内容は、上記の表のとおりです。1級~7級までは年金として支給されます。8級以下は、一時金が支給されます。


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