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労災事故に遭われた直後の方、労災請求前の方


仕事中に、事故に遭いケガをしました。どんな手続きをすればいいですか?

まずは、労災保険の請求をします。会社が労災保険の手続きに協力しない場合は、弁護士に相談しましょう。

労災保険の請求

 労災事故に遭った場合、今後、継続して治療費が必要になります。また、会社を休むことになれば、休業期間中の収入はどうなるのか?という点も不安に思われるでしょう。

 労災と認定されれば、労災保険から様々な給付を受けることができます。治療費は労災保険から支払われます。また、休業期間中の収入については、休業(補償)給付が支給されます。

労災保険給付の内容

労災保険で支給される給付の概要を説明します。

 したがって、労災事故に遭われた場合、まずは、会社に労災事故を報告し、労災保険の請求をしましょう。会社への損賠賠償と異なり、会社に安全配慮義務違反がなくても、労災保険の請求ができます。労働者に落ち度があっても、労災保険の請求ができます。

労災保険の請求手続きの流れ

労災事故の発生

仕事中又は通勤途中の事故によるケガ、仕事が原因で発病した病気が労災の対象です。

STEP
1

病院を受診

病院で医師の診察を受けます。

STEP
2

会社に報告

労働災害、通勤災害、発病を会社に報告します。

STEP
3

労災保険の請求書作成

労基署に提出する労災保険の請求書を作成します。請求書には、病院と会社に記載してもらう事項があります。

STEP
4

労災保険の請求

管轄の労基署に労災の請求書、その他の資料を提出します。

STEP
5

労基署での調査

労基署で労災に当たるか?の調査が行われます。事案によっては、労基署の職員から聞き取り調査が行われます。

STEP
6

労災保険の支給・不支給決定

労基署での調査の結果、労災と認められれば、労災保険から給付を受けられます。
労災と認められない場合は、審査請求で労基署の決定を争います。

STEP
7

 仕事中に高所から落下したとか、仕事中に機械に手を挟まれたというような、典型的な労災事故の場合は、1か月程度で、労災の支給・不支給決定が行われます。

 脳・心臓疾患や精神障害など労災の認定が難しい事案は、6ヶ月程度で、労災の支給・不支給決定が行われます。

会社が労災の手続きをしてくれない

 労災事故が発生した場合、通常、会社が労災保険の手続をしてくれます。しかし、何らかの理由で、会社が労災保険の手続をまったくしない場合があります。

労災隠しの話し

会社が故意に労災事故があったことを届出ない労災隠しが行われることがあります。 労災隠しがあっても、労災保険の請求をすることは可能です。

 会社が労災保険の手続をしない場合、どうすればいいのでしょうか?労災保険の請求は、本来、労災事故の被害に遭った労働者が行います。会社は手続を代行しているだけです。したがって、労働者自身で労災保険の請求をすればいいのです。

会社が労災の手続きをしてくれない

労災事故が発生したのにもかかわらず、会社が労災の申請をしてくれないことがあります。会社が労災の申請をしない場合、労働者はどうすればいいのか?を解説します。

弁護士に相談する

 労災保険の請求をするには、労基署にいろいろな書類を提出しなければなりません。これらの書類をどう書けばいいのか?わからない場合もあると思います。

 会社が労災保険の手続をしない場合は、早期に弁護士に相談するのをおすすめします。また、会社が労災保険の手続をしてくれた場合も、今後の手続の流れ等を知っておくことは有用だと思います。労災事故に遭われてなんとなく不安だという方は、一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

 法律事務所エソラは、労災の初回相談は、無料です(労働者側のみ)。また、弁護士に依頼しなくても6か月間、弁護士に相談できる継続相談プランもあります。 

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