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健康保険から労災保険への切替え②


健康保険から労災保険への切替に関して、平成29年2月に出された通達を紹介します。

健康保険から労災への切替え

 労災保険の対象である傷病の治療に、健康保険を利用することはできません。

 しかし、実際は、①労災と認定されるかどうかわからない、②労災の手続きがわからなかった等の事情により、労災保険の対象の傷病の治療について、健康保険が利用されることがあります。

 上記のような場合、後日、労災と認定されれば、健康保険に、給付の返金を行う必要があります。通常は、健康保険に対して給付の返金を行い、その後、労災にその分を請求することになります(健康保険から労災保険への切替え参照)。

 しかし、治療期間が長期に及んでいるような場合は、高額の給付を返金しなければならないという事態が生じてしまいます。

平成29年2月1日基補初201第1号

 健康保険への給付の返金は、①返金相当分の労災保険給付の受領を被災労働者から保険者等に委任する旨の申し出があり、かつ、②健康保険等への返還通知書等を添えて、労災請求があった場合に限って、労災から直接、健康保険等に支払いがなされることになりました。

 同意書・委任状・返還通知書を添付する必要はありますが、被災労働者が直接、健康保険に返金をする必要がなくなります。健康保険からの切替えについては、労基署や弁護士に相談するのがいいでしょう。

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