労災保険給付の概要
労災保険は、業務災害又は通勤災害が発生した場合に、保険給付が行われます。労災保険の保険給付の内容は、以下のとおりです。
業務災害 | 通勤災害 | |
治療費 | 療養補償給付 | 療養給付 |
休業損害 | 休業補償給付 | 休業給付 |
後遺障害による逸失利益 | 障害補償給付 | 障害給付 |
死亡による逸失利益 | 遺族補償給付 | 遺族給付 |
葬儀費用 | 葬祭料 | 葬祭給付 |
休業損害 | 傷病補償年金 | 傷病年金 |
特別支給金 | 特別支給金 |
①療養補償給付
いわゆる治療費です。労災指定病院で治療を受けている場合は、病院に直接支払われます。この療養の給付が原則です。健康保険と異なり、自己負担分はありません。
②休業補償給付
療養のために労働することができず、賃金を受けられない場合に、給付基礎日額の60%が支給されます。待機期間が3日間あり、休業4日目からの支給になります。
③障害補償給付
症状固定時に身体に障害(後遺障害)が残った場合に、障害の程度に応じて支給されます。1級から7級は年金として、8級から14級は一時金として支給されます。
④遺族補償給付
業務上、労働者が死亡した場合に、遺族補償年金又は遺族補償一時金が支給されます。
遺族補償年金の受給権者は、労働者の死亡時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
もっとも、受給資格者が複数いる場合は、最先順位者が受給権者になります。妻以外の遺族は一定の年齢要件等があります。遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給権者がいない場合に、遺族に対して支給されます。
⑤葬祭料
業務上、労働者が死亡した場合、葬儀を行なった遺族に対して支給されます。
⑥傷病補償年金
療養補償給付を受給している労働者の疾病が1年6か月を経過しても治らなず、かつ、疾病の程度が一定の障害の程度に達している場合に支給されます。
傷病補償年金を受給すると、休業補償給付は行なわれません。
⑦介護補償給付
障害補償年金・傷病補償年金を受給する労働者が、常時又は随時介護を要する状態であり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に支給されます。
⑧社会復帰促進事業
労災保険の保険給付を補うものとして、特別支給金が支給されます。特別支給金には、休業特別支給金・障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金・傷病特別支給金・傷病特別年金があります。