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労災保険給付の内容


労災保険給付の概要 

 労災保険には、業務災害と通勤災害があります。保険給付の内容は、ほぼ同じです。ここでは、業務災害の保険給付の概略を紹介します。

 ※業務上災害と通勤災害の違いについては、業務上災害と通勤災害の違い参照

①療養補償給付

 いわゆる治療費です。労災指定病院で治療を受けている場合は、病院に直接支払われます。この療養の給付が原則です。健康保険と異なり、自己負担分はありません。

 ※詳しくは、労災の治療費参照

②休業補償給付

 療養のために労働することができず、賃金を受けられない場合に給付基礎日額の60%が支給されます。待機期間が3日間あり、休業4日目からの支給になります。

 ※詳しくは、休業(補償)給付参照

 なお、給付基礎日額は、労基法上の平均賃金相当額です。

③障害補償給付

 症状固定時に身体に障害(後遺障害)が残った場合に、障害の程度に応じて支給されます。1級から7級は年金として、8級から14級は一時金として支給されます。

 ※詳しくは、障害(補償)給付参照

④遺族補償給付

 業務上、労働者が死亡した場合に、遺族補償年金又は遺族補償一時金が支給されます。

 遺族補償年金の受給権者は、労働者の死亡時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

 もっとも、受給資格者が複数いる場合は、最先順位者が受給権者になります。妻以外の遺族は一定の年齢要件等があります。遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給権者がいない場合に、遺族に対して支給されます。

 ※詳しくは、遺族(補償)年金参照

⑤葬祭料

 業務上、労働者が死亡した場合、葬儀を行なった遺族に対して支給されます。

 ※詳しくは、労災保険の葬祭料参照

⑥傷病補償年金

 療養補償給付を受給している労働者の疾病が1年6か月を経過しても治らなず、かつ、疾病の程度が一定の障害の程度に達している場合に支給されます。

 傷病補償年金を受給すると、休業補償給付は行なわれません。

⑦介護補償給付

 障害補償年金・傷病補償年金を受給する労働者が、常時又は随時介護を要する状態であり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に支給されます。

 ※詳しくは、介護(補償)給付参照

⑧社会復帰促進事業

 労災保険の保険給付を補うものとして、特別支給金が支給されます。特別支給金には、休業特別支給金・障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金・傷病特別支給金・傷病特別年金があります。

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