脳・心臓疾患の新労災認定基準が策定されました。その概要を取上げます。
脳・心臓疾患の労災認定基準の改定
脳・心臓疾患の労災認定に関して、専門検討会の報告書が取りまとめられました。同報告書に基づいて、脳・心臓疾患の労災認定基準が改定されました。
脳・心臓疾患の労災認定基準の改定
脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会の報告書が取りまとめられました。同報告書に基づき脳・心臓疾患の労災認定基準が改定されます。
基発914第1号令和3年9月14日の通達が、脳・心臓疾患の新しい労災認定基準です。令和3年9月15日からこの通達によって、労災認定がなされます。
基本的な考え方
新基準は、従来の労災認定基準を大きく変更するものではありません。したがって、基本的に従来の労災認定基準を踏襲するものです。その基本的な考え方も変わっていません。
脳・心臓疾患は,その発症の基礎となる動脈硬化等の血管病変等が、長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症します。
しかし、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があります。そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であるので、労災の業務上疾病として扱われます。
脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、①発症に近接した時期における負荷及び②長期間にわたる疲労の蓄積が考慮されます。
これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表される業務量や、業務内容・作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断されます。
脳・心臓疾患の労災認定の対象となる疾病
認定基準は、対象となる疾病を①脳血管疾患と②虚血性心疾患等の2つに分けています。それぞれの対象となる疾病は、以下のとおりです。新基準では、②虚血性心疾患等に重篤な心不全が明記されています。
①脳血管疾患
脳・心臓疾患の労災認定の対象となる脳血管疾患
(1)脳内出血(脳出血)
(2)くも膜下出血
(3)脳梗塞
(4)高血圧性脳症
②虚血性心疾患等
脳・心臓疾患の労災認定の対象となる虚血性心疾患
(1)心筋梗塞
(2)狭心症
(3)心停止(心臓性突然死を含む。)
(4)重篤な心不全
(5)大動脈解離
脳・心臓疾患の労災認定の要件
脳・心臓疾患が労災と認定されるための要件は、以下の①~③の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症したことです。この枠組みは、旧基準と同様です。
①長期間の過重業務
発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
②短期間の過重業務
発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
③異常な出来事
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと