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公務員の労災(国公災)


地方公務員の労災である地公災を取り上げました(公務員の労災(地公災))。今回は、国家公務員の労災である国公災を取り上げます。

国公災

 国家公務員の場合、国家公務員災害補償法(国公災法)に基づき、公務災害及び通勤災害について必要な補償がなされます。人事院が指定する補償実施機関が認定手続きの事務を取り扱っています(国公災法3条)。

国公災の特徴

 国公災に特有のものというわけではありませんが、国公災には、次のような特徴があります。

国公災の特徴

①災害の発生について国の無過失責任

②填補の対象は身体的損害のみ

③補償の迅速な実施のため、あらかじめ定められた基準に従い、療養補償・介護補償を除いて定型的な給付が行われる

④療養補償を除いて、損害の全額ではなく一定割合の補償

国公災の適用対象

 常勤・非常勤・現業・非現業を問わず国家公務員法2条の一般職に属する国家公務員が適用対象です。特別職の国家公務員は、国公災の適用対象ではありません。もっとも、特別職の国家公務員は、別途、法律において災害補償が規定されていて、国公災と同じ水準の補償を受けることができます。

国公災の補償の実施

 国公災の補償の実施の最終的な責任は人事院が負っています。第1次的には、人事院が指定する補償実施機関が行います。補償実施機関は、以下の権限を持っています。

国公災における補償実施機関の権限

①公務災害、通勤災害の認定

②療養の実施

③平均給与額の決定

④傷病等級の決定

⑤治ゆの認定

⑥障害等級の決定

⑦介護を要する状態にあることの決定

⑧補償金額の決定

国公災の請求手続き

 国公災は、民間の労災・地公災と異なり、国が自ら公務災害・通勤災害を把握して、補償を行うことになっています。補償実施機関の補償事務主任者が公務災害等と認められる死傷病が発生した場合、被災公務員や遺族から申出があった場合、速やかに補償実施機関に報告することになっています。

国公災の補償内容

 民間の労災保険と同様の補償を受けることができます。また、地公災と同様、特殊公務員の補償特例があります。

国公災の不服申立て

 補償実施機関の決定に不服がある場合は、人事院に対して審査を申立てることができます(国公災法24条1項)。申立期間については定められていません。

 公務災害の認定は、行政処分ではないと解されています。そのため、行政訴訟(取消訴訟)の対象になりません。人事院の決定も行政処分ではないと解されています。

 訴訟で争う場合は、国公災の災害補償金請求の訴えを提起することになります。民間の労災や地公災と異なり、いきなり、国公災の災害補償金請求の訴えを提起することも可能です。


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