過労による心筋梗塞が労災になるか?を解説します。
心筋梗塞になったけど…

急に胸が苦しくなって倒れたんだけど…
最近、仕事が忙しかったし、労災になったりするのかな?

生活習慣が原因だとか言われないかな?

過労による心筋梗塞は労災になる可能性があるよ。
どんな場合に労災になるか?をみてみよう。
心筋梗塞になったのは、過労が原因だと思うけど、労災になるのか?持病があると、労災と認められないのでは?そんな疑問や不安を抱えている方もいると思います。
どのような場合に、心筋梗塞が労災になるのか?を解説します。
心筋梗塞は労災の対象
脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患は、発症の基礎となる動脈硬化等の血管病変等が、長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪することで発症します。
しかし、業務による過重な負荷が加わることによって、血管病変等が、その自然経過を超えて著しく悪化し、脳・心臓疾患が発症することがあります。このような場合、業務上疾病として、労災と認定されます。
脳・心臓疾患の労災認定は、厚労省の認定基準に即して行われます。認定基準は、心筋梗塞を労災の対象の病気としています。

以下の「脳・心臓疾患の新労災認定基準」も参照
業務による過重な負荷がポイント
心筋梗塞が労災と認定されるには、発症前に業務による過重負荷を受けたことが必要です。認定基準は、業務による過重な負荷を以下の3つに整理しています。

認定基準上は、「業務による明らかな過重な負荷」とされています。
業務による過重な負荷
①長期間の特に過重な業務:発症前のおおむね6か月間の過重な業務
②短期間の特に過重な業務:発症前おおむね1週間の過重な業務
③異常な出来事:発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事

詳細は、以下の各記事参照
過労死ライン
脳・心臓疾患の労災認定に当たっては、時間外労働時間数が重要です。いわゆる過労死ラインと呼ばれるものです。時間外労働時間数が以下の場合、業務による過重な負荷があったと認められます。
過労死ライン
①発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働を行った。
②発症前2か月間ないし6か月間にわたり、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働を行った。
持病がある場合は?
高血圧性心疾患、心筋症などの持病がある場合、労災と認定されないのでしょうか?
脳・心臓疾患は、発症の基礎となる動脈硬化等の血管病変等が存在することが前提です。持病があっても、症状が安定していて、直ちに重篤な状態に至ると考えられない場合で、業務による過重な負荷により、自然経過を超えて対象の病気になったと認められる場合は、労災と認められます。
心筋梗塞が労災と認定されれば受けれる補償
心筋梗塞が労災と認定されれば、労災保険から以下の補償を受けれます。
労災保険で受けれる補償
①療養補償給付:病院の治療費
②休業補償給付:仕事を休んだ場合の補償
③障害補償給付:後遺障害が残った場合の補償

労災保険で受けれる補償の詳細は、以下の記事参照
過労が原因で心筋梗塞になった方へ
心筋梗塞などの脳・心臓疾患の労災認定は、労災事故と比べて難しい類型です。心筋梗塞の原因は、過労かもしれないと思ったら、一人で悩まずに、まずはご相談ください。
法律事務所エソラは、労災の初回相談は無料です。

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