アスベストに関する最高裁判決

建設現場におけるアスベストの使用により石綿関連疾患にり患した大工が、国や建材メーカーに損害賠償を求めた事件の最高裁判決を紹介します。

最高裁令和3年5月17日判決第一小法廷判決

 建設現場におけるアスベストの使用に関し,まず,①建設大臣が石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが,国賠法上違法であることを認めました。さらに,②建材メーカーの石綿関連疾患にり患した大工に対する賠償責任を認めました。

 また,本判決では,労基法上の労働者ではない,一人親方についても賠償責任が認められています。

事案の概要

 原告らは,主に神奈川県内において建設作業に従事し,石綿粉じんにばく露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である。

 原告らが,①被告国に対し,建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために被告国が労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに,②被告建材メーカーらが,石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したことにより,本件被災者らが上記疾患にり患したと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求めた。

事案の詳細

 石綿は,天然に産出される蛇紋石族及び角閃石族の繊維状けい酸塩鉱物の総称であり,クリソタイル,クロシドライト,アモサイト,アンソフィライト,トレモライト及びアクチノライトがある。石綿は,紡織性,抗張力,耐熱性等にその特長を有しており,建材等に広く使用されてきた。 我が国に輸入された石綿の約7割は建設現場で使用された。

 我が国で使用されてきた石綿含有建材には,壁や天井の内装材として用いられるスレートボード及びけい酸カルシウム板,外壁や軒天の外装材として用いられるスレート波板,屋根材として用いられる住宅屋根用化粧スレート,床材として用いられるビニール床タイル等があった。また,鉄骨造建物の工事においては,躯体となる鉄骨の耐火被覆として,石綿とセメント等の結合材を混合した吹付け材が用いられていた。そのほか,煙突や給排水管として使用される石綿セメント円筒,建物内の配管の保温のための石綿含有保温材等があった。

 建設現場において,以下の作業をする際などに,石綿含有建材から石綿粉じんが発散することがあった。

 木造建物の建築工事において,石綿含有スレートボード等の石綿含有建材を切断する際に,石綿粉じんが発散した。また,左官がモルタルを作る際に,石綿又は石綿を含有する混和剤を加えてかくはんすることにより,石綿粉じんが発散した。設備工事においても,電工や配管工が石綿を含有するボードに穴を開ける際に,石綿粉じんが発散するおそれがあった。

 鉄骨造建物の建築工事においても,上記の木造建物の場合と同様に石綿粉じんが発散することがあったほか,吹付け材の吹付け作業の際に,ノズルから放出された吹付け材の石綿粉じんが周囲に飛散することがあった。また,吹き付けられた石綿等を配線や配管のために削る際にも,石綿粉じんが発散することがあった。

 建物の増改築工事や解体工事においても,建材に含まれる石綿が粉じんとなって発散することがあった。

 このほか,工場等における配管及び機械等への石綿含有保温材の取付け及び取替え等の作業において,石綿粉じんが発散することがあった。

 建設作業従事者は,自らが行った作業により発散し,又は飛散した石綿粉じんに直接的にばく露することがあったほか,同じ建設現場で他の者が行った作業によって発散し,又は飛散した石綿粉じんに間接的にばく露することもあった。

 電動丸のこ,電動ドリル等の電動工具で建材を加工する場合,手工具で加工する場合に比して多量の粉じんが発散する。

 昭和60年頃の建設現場では,吹付け工や一部のはつり工を除き,大半の労働者は防じんマスクを着用しておらず,昭和50年頃も同様であった。

 被告建材メーカーらを含む多数の建材メーカーは,昭和50年4月1日以降,石綿含有建材を製造販売する際に,当該建材が石綿を含有しており,当該建材から生ずる粉じんを吸入すると石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険があること,その危険を回避するために適切な防じんマスクを着用する必要があること等を当該建材に表示する義務を負っていたにもかかわらず,その義務を履行していなかった。

 石綿含有スレートボード・フレキシブル板,石綿含有スレートボード・平板及び石綿含有けい酸カルシウム板第1種(以下,これらを併せて「本件ボード三種」という。)は,一般的に,大工が直接取り扱う機会の多い建材であり,大工を主たる職種とする本件被災者らも,本件ボード三種を直接取り扱っていた。また,本件ボード三種のうち,被告エーアンドエーマテリアルらが製造販売していたものは,いずれも昭和50年4月から平成4年までの間に,相当回数にわたり,本件被災大工らが稼働する建設現場に到達して用いられていた。

 本件被災大工らは,建設現場で石綿粉じんにばく露し,石綿関連疾患にり患した。本件被災大工らのばく露量のうち,半分程度は,自分以外の者が行った作業によって発散し,又は飛散した石綿粉じんに間接的にばく露したことによるものであり,その余は,自分で石綿含有建材を取り扱ったことによって発散し,又は飛散した石綿粉じんに直接的にばく露したことによるものであった。また,本件被災大工らが石綿含有建材を直接取り扱ったことによるばく露量のうち,3分の2程度は,昭和50年4月から平成4年までの間に,本件ボード三種を取り扱ったことによるものであった。したがって,本件被災大工らが昭和50年4月から平成4年までの間に本件ボード三種を直接取り扱ったことによる石綿粉じんのばく露量は,各自の石綿粉じんのばく露量全体のうち3分の1程度であった。

 ※アスベストに関する知見,アスベストの法規制については省略