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時間外労働の算定(労災認定基準)


過労死の労災認定に関して、時間外労働(残業)の認定を取上げます。

過労死ラインとは?

 長時間労働が、最近、改めてクローズアップされています。ニュースなどで、過労死ラインという言葉を聞かれたことがあると思います。過労死ラインとは、脳・心臓疾患の労災認定基準における時間外労働の基準のことを指しているのでしょう。

 脳・心臓疾患の労災認定基準は、長期間の過重労働の判断に当たって、①発症前1か月間におおむね月100時間を超える時間外労働、②発症前2か月間~6か月間にわたっておおむね月80時間を超える時間外労働に従事していた場合、業務との関連性が強いと判断します。この基準が、過労死ラインと言われている数字です。

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脳・心臓疾患の労災認定基準における「長期間の過重労働」の詳細は、以下の記事参照

脳・心臓疾患の労災認定基準における長期間の過重業務

脳・心臓疾患の新労災認定基準における長期間の過重業務の概要を説明します。

時間外労働時間

 労災の認定に当たって判断する時間外労働は、残業代請求の場合と算定方法が異なります。

 労災認定における時間外労働時間は、1週40時間を超える労働時間のことをいいます。そして、1か月間は30日間として算定します。精神障害(過労自殺)の労災認定基準も同様です。

 また、みなし労働時間制が適用される場合でも実際の労働時間を評価の対象にします。手待時間も労働時間に含みます。

1か月間当たりの時間外労働時間の算定

 1か月間当たりの時間外労働の算定のポイントは、以下のとおりです。

発症日が起算点

 発症日を起算点として30日を1か月として算定します。具体的には、4週間と2日の30日を1か月とします。そして、1週間ごとに40時間を超える時間外労働時間を集計していきます。

2日間の労働時間

 上記のように、1か月を4週間と2日とするので、端数となる2日が生じます。この2日間の労働時間は、次のように場合分けをして算定します。

①31日目から5日間に休日が2日以上ある場合

 2日間の労働時間の合計から16時間を控除した時間を時間外労働時間とします。

②31日目から5日間に休日が1日ある場合

 2日間のうち1日を休日労働とみなします。2日間の労働時間の合計から8時間を控除した時間を時間外労働時間とします。

③31日目から5日間に休日がない場合

 2日間を休日労働とみなし、2日間の労働時間の合計を時間外労働時間とします。

2か月~6か月間の平均時間外労働時間

 1か月間の時間外労働時間数を上記と同じように算定します。そして、発症前2か月間・3か月間・・・6か月間と1か月当たりの平均時間外労働時間数を算定します。

 このうち、どこか1つの期間の平均時間外労働時間数が、おおむね80時間を超えていれば、認定基準を満たします。

月80時間の時間外労働のイメージ

 過労死ラインとなる月80時間の時間外労働とは、どのくらいの労働時間数なのでしょうか?認定基準が月80時間の時間外労働を目安の一つとしているのは、月80時間の時間外労働を行っている場合、1日6時間の睡眠時間が確保できないと考えられるからです。

月80時間の時間外労働のイメージ

①睡眠時間:6時間

②食事等の時間:5.3時間

③仕事の拘束時間:12.7時間=24時間-(6時間+5.3時間)

④時間外労働時間:3.7時間=12.7時間-(法定労働時間8時間+休憩1時間)

⑤1か月の時間外労働時間:3.7時間×21.7日≒80.3時間

 月80時間の時間外労働のイメージは、上記のように、土日祝日が休みの場合、1日3.7時間程度の時間外労働を毎日行っている状態です。


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