脳・心臓疾患の労災認定基準の「短期間の過重な業務」を取上げます。
脳・心臓疾患の労災認定基準
脳・心臓疾患の労災認定基準は、過重負荷を3つの類型に区分しています。その類型の一つである短期間の過重業務の概略を説明します。
短期間の過重業務
発症前のおおむね1週間前から特に過重な業務に従事していたか?が、認定のポイントになります。
特に過重な業務
日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいいます。日常業務とは、所定労働時間内の所定業務内容のことです。
評価期間
評価期間は、発症前おおむね1週間とされています。
過重負荷の有無の判断
まず、業務量・業務内容・作業環境等を考慮し、同僚労働者や同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか?という観点から客観的かつ総合的に判断されます。
同僚労働者や同種労働者は、対象となる労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある人だけでなく、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく行える人も含みます。
医学的には、発症に近いほど影響が強く、発症から遡るほど関連性は希薄となると解されているそうです。次の業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重と認められるかどうかを判断します。
業務と発症との時間的関連
①発症直前から前日までの間の業務→最も密接な関連性を有する業務
②発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している→業務と発症に関連性がある
継続しているとは、必ずしも過重な業務に就労した日が間断なく続いている場合のみをいうものではないとされています。過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨です。
過重性の具体的な評価
具体的な評価については、以下の負荷要因について十分検討することとされています。なお、これらの負荷要因は、「長期間の過重負荷」についても考慮されます。
負荷要因
①労働時間
②不規則な勤務
③拘束時間の長い勤務
④出張の多い業務
⑤交代制勤務、深夜勤務
⑥温度環境
⑦騒音
⑧時差
⑨精神的緊張を伴う業務→精神的緊張を伴う業務に具体的業務、出来事が記載されている。
労働時間と休日
認定のポイントになるのは、労働時間と休日です。長時間労働が続いていたとか、休日がとれていない状況だったことが最も大きな要素になると解されています。
認定基準は、労働時間の目安について言及していません。通常の所定労働時間と所定業務内容を質的又は量的に明らかに超えている場合は、特に過重な業務と認定しています。
新基準
脳・心臓疾患の労災認定基準は、令和3年9月15日に改定されました。
新基準における「短期間の過重業務」については、以下の記事参照