労災の相談は法律事務所エソラ

労災に強い大阪・淡路駅前の法律事務所エソラ

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

初回無料相談のメールでの申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。

労災にしたら会社に迷惑がかかる?


仕事中にケガをしたけど会社に言い出せない、会社に迷惑をかけたくないからと労災申請をためらってるといったお悩みはありませんか?

仕事中にケガしたけど…

ウサラ

会社にはお世話になってるし、こんなことで迷惑かけたくない。

ウサラ

大事にしたくないし、黙ってれば済む話しかも…

にゃソラ

もしかして、そのケガ、労災にするのをためらってる?

ウサラ

会社に迷惑かかるかもしれないし…

にゃソラ

それは、ウサラさんにとっても、会社にとっても良くないよ。

労災保険の請求って会社に迷惑なの?

 仕事中のケガや、仕事のストレスによる心の病気があるが、労災保険の請求をためらっている人もいるのではないでしょうか?会社や上司との関係を壊したくない、会社に迷惑をかけたくないなど、その理由は様々です。

 そもそも、労災保険の請求は会社にとって、迷惑なのでしょうか?会社に迷惑がかかる=会社が労災保険の請求手続きをやりたくないということです。そこで、会社が労災保険の請求手続きをしない理由を見てみましょう。

会社が労災保険の請求手続きしない理由

①手続きが面倒くさい

②労災保険料の増額を懸念している

③労基署の調査を恐れている

④損害賠償請求を避けたい

①手続きが面倒くさい

 労災事故が発生すると、会社は、労基署に死傷病報告書を提出しなければなりません。死傷病報告書を提出するには、労災事故の内容を把握する必要があります。したがって、報告書の作成に当たって、関係者へのヒアリング等を行う必要があります。この手続きが面倒くさいとして、労災保険の請求手続きをしない会社があります。

②労災保険料の増額を懸念している

 労災保険のメリット制が適用されている会社では、労災保険の保険料が増額になることを懸念して、会社が労災保険の請求手続きをしないことがあります。

③労基署の調査を恐れている

 労災保険の請求をすると、労基署が会社に立ち入り調査をすることがあります。会社が労働安全衛生法などの法令に違反している場合は、労基署の調査により法令違反が明らかになることを恐れて、労災保険の請求手続きをしないことがあります。

④損害賠償請求を避けたい

 労災事故でケガをした従業員から安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をされるのを恐れて、労災保険の請求手続きをしない会社があります。

労災保険の請求をすることで、会社に迷惑はかからない

 労災保険の請求をしたことで、そのこと自体で、会社に迷惑がかかる=会社に不利益があるわけではありません。

①手続きが面倒くさい

 労災事故が発生したにもかかわらず、会社が死傷病報告書を提出しなければ、労災隠しになります。労災隠しは犯罪で、罰則があります。

 死傷病報告書を提出することで、会社は罰則を避けることができます。

②労災保険料の増額を懸念している

 メリット制の適用がある会社の場合、労災保険料が増額になるかもしれません。メリット制の保険料の増額は、3年間の実績で判断します。1件の労災は、労災保険料に影響しません。

③労基署の調査を恐れている

 重大な労災事故や、労災事故が繰り返し発生している場合、労基署の立ち入り調査が行われることがあります。その過程で、会社の法令違反が判明することがあるかもしれません。

 しかし、適切に対応することで、従業員の安全につながり、ひいては、会社の健全な発展につながります。

④損害賠償請求を避けたい

 会社に対して損害賠償請求をできるのは、会社に安全配慮義務違反がある場合のみです。すべての労災事故で、会社に損害賠償請求できるわけではありません。

 会社に安全配慮義務違反があった場合、労災保険から給付を受ければ、会社が賠償する損害額が減ります。労災保険の請求をするのは、会社にとっては、むしろ、メリットです。

労災にしたら会社に迷惑がかかると思っている方へ

 労災保険の請求は、法律で認められた権利です。本来は、会社と揉めたり、争ったりする手続きではありません。

 会社に迷惑をかけたくないという気持ちは、わかります。それ以上に、ケガや病気をきちんと治して、また、働くことが大切です。労災保険は、そのための制度です。

 会社に迷惑がかかるかもと、労災保険の請求をためらわず、まずは、相談だけでもしてみませんか?法律事務所エソラは、労災の初回相談は無料です。

もう、我慢しなくていい。あなたの安心が、一番大事です。

rousai

無料相談はこちら

労災の無料相談はこちらからお申込みください。


PAGE TOP