平成29年7月に、厚労省からストレスチェックの実施状況が発表されました。
ストレスチェックの義務化
労働安全衛生法が改正され、1年に1回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となっています。
詳しくは、以下の「ストレスチェックの概要」を参照
ストレスチェックの概要(労災の周辺知識)
事業者は労働安全衛生法に基づ年に1回、労働者に対しストレスチェックを実施する義務があります。 ストレスチェックの概要を解説します。
なお、労働者数が50人未満の事業所については、当分の間、努力義務とされています。
ストレスチェックの実施状況
平成29年6月末時点で、ストレスチェックが義務付けられた事業場のうち、労基署長に実施報告書の提出があった事業場は82.9%でした。
なお、ストレスチェックを受けた労働者は、在籍労働者のうち78%です。
事業場規模別のストレスチェック実施状況
事業場の規模ごとのストレスチェックの実施状況は、次のとおりです。事業場の規模が大きくなるにつれ、ストレスチェックを実施した事業場が多くなっています。
事業場の規模ごとのストレスチェックの実施状況
①50人~99人:78.9%
②100人~299人:86%
③300人~999人:93%
④1000人以上:99.5%
業務種別のストレスチェック実施状況
業種別のストレスチェックの実施状況は、次のとおりです。
①製造業:86%
②建設業:81.1%
③運輸交通業:80.9%
④貨物取扱業:76.6%
⑤商業:79.9%
⑥金融・広告業:93.2%
⑦通信業:92%
⑧教育・研究業:86.2%
⑨保健・衛生業:83.7%
⑩接客娯楽業:68.2%
⑪清掃・と畜業:67%
医師による面接指導を受けた労働者の状況
ストレスチェックの結果、高ストレスと選定された労働者で、医師の面接指導が必要とストレスチェック実施者が認めたもののうち、労働者から申出があれば、事業者は医師の面接指導を実施する義務があります。
※ストレスチェックの概要参照
医師の面接指導を受けた労働者は、0.6%でした。
医師による面接指導を実施した事業場の状況
ストレスチェックを実施した事業場のうち、医師の面接指導を実施した事業場は32.7%でした。
事業規模別の医師による面接指導の実施状況
事業規模別の医師による面接指導の実施状況は、次のとおりです。
①50人~99人:22.6%
②100人~299人:36.9%
③300人~999人:61%
④1000人以上:85%