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労災と解雇制限


労災で休職中に、解雇されることはありますか?

業務上災害の場合、解雇制限がある

 労働災害により、会社を休まざるを得なくなった場合、症状固定までに時間がかかる・後遺障害が残ったなどの理由で、会社の休職期間満了までに職場に復帰できないことがあります。

 労基法19条は、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間」は解雇できないと規定しています。

 したがって、労働災害によって休職している場合、会社は労働者を解雇することができません。ただし、労基法19条が適用されるのは、業務上災害の場合だけです。同じ労災であっても、通勤災害の場合は、解雇制限はありません。

自然退職の場合も適用される

 労基法19条は、直接的には、解雇を制限する規定です。就業規則で、休職期間満了により自動的に退職と定めている会社もあります。このような自動退職の場合も、労基法19条が類推適用されると考えられています。

 したがって、就業規則で自然退職について規定されていても、業務上災害による休職の場合は、雇用関係は継続します。

解雇制限の例外

 労基法は、19条の解雇制限に例外を設けています。①労基法81条に基づき打切り補償が支払われた場合と②天変地異その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合です。

 なお、②の場合は、労基署長の除外認定を受ける必要があります。

打切り補償による解雇制限の解除

 使用者が労基法81条に基づき打切り補償が支払った場合は、労基法19条の解雇制限の適用がなくなります。

打切り補償とは

 労働者が業務上の負傷・疾病により休業を開始して、3年を経過しても負傷・疾病が治らない場合、使用者は平均賃金の1,200日分の打切り補償を支払うことで、以後、労基法上の補償義務を免れます。さらに、解雇制限の適用もなくなります。

使用者が支払いをしてない場合も適用される

 使用者が労基法に基づき療養補償を行っている場合だけではなく、労災保険による療養補償給付が行われている場合も、使用者が打切り補償を支払えば、解雇制限は適用されません(最高裁平成27年6月8日判決)。この最高裁判決については、別の機会に取り上げることにします。

労災の解雇制限と打切り補償

労災保険から療養補償給付を受け、治療中の労働者に対し、使用者が打切り補償を支払った場合、労働者を解雇できるのか?が争われた最高裁判決を紹介します。

傷病補償年金

 療養補償給付を受けている労働者の傷病が、①療養開始後1年6か月経過しても治らず、かつ、②傷病が一定の障害の状態にある場合及び療養開始後1年6か月経過したあと①・②の要件を充足し場合、傷病補償年金が支給されます(労災保険法12条の8第3項)。

 傷病補償年金が支給されると、療養補償給付は支給されますが、以後、休業補償給付は支給されません(労災保険法18条2項)。

 労働者が療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受給している場合、または3年経過以後に傷病補償年金を受給することになった場合、打切り補償が支払われたとみなされます(労災保険法19条)。

業務上災害なのか?

 労基法19条の解雇制限は、労災ではない私傷病には適用されません。なので、業務上災害・疾病なのか、私傷病なのかにより、大きな違いがあります。

 解雇時点で労災と認定されていなくても、解雇無効確認訴訟で業務上災害と認定されれば、解雇は無効になります。また、労災の不支給決定があった場合でも、業務上災害なのかどうかは、裁判所が独自に判断することになります。


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