労災の業務上疾病の内、ベリリウムにさらされる業務による肺がんの労災認定基準について取り上げます。
ベリリウムにさらされる業務による肺がん
平成25年の改正で、ベリリウムにさらされる業務による肺がんが、業務上疾病として列挙されました。
ベリリウム
ベリリウムとは、銀白色で、主に合金の硬化剤として利用される金属元素です。航空機の構造部品や電子機器部品などに使用されています。
ベリリウム及びその化合物を製造するには、安衛法に基づき厚生労働大臣の許可が必要です。
ベリリウムにさらされる業務
該当する業務としては、ベリリウム銅等の合金の製造等、酸化ベリリウム・フッ化ベリリウム・硫酸ベリリウム・塩化ベリリウム・水酸化ベリリウムなどのベリリウム化合物の製造又は取扱い業務等が挙げられます。
なお、ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)は安衛法の健康管理手帳交付の対象業務となっています。
ベリリウムによる肺がん
ここでいう肺がんとは、肺に原発した悪性新生物とされています。
労災認定について
ベリリウムにさらされる業務による肺がんの労災認定については、昭和53年3月30日付基発第186号に基づき、業務起因性の判断が困難な事案に該当するものとして本省にりん伺することとされています。