労災民訴における調査復命書と文書提出命令

労災民訴について、調査復命書と文書提出命令に関して判断した最高裁決定を紹介します。

金沢労基署長災害調査復命書提出命令事件(最高裁平成17年10月14日決定)

 労災事故後、使用者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行う場合、立証資料として、労基署の事務官等が作成した調査復命書を利用することがあります。その調査復命書について、文書提出命令の提出義務が問題になった事案です。

 なお、保有個人情報開示請求を行えば、調査復命書が一部開示されます(労災認定について労基署の判断を知る方法参照)。

事案の概要

 本件の本案事件は,抗告人らが,被告会社に対し,被告会社に工員として勤務していた抗告人らの子が被告会社の工場である本件事業場において就業中に本件労災事故に遭って死亡したとして,安全配慮義務違反等に基づいて損害賠償を求める事件である。被告会社は,十分な労働安全対策を講じていたなどと主張して,抗告人らの請求を争っている。

 抗告人らは,本案事件において,本件労災事故に係る調査の概要,調査報告書作成の有無等について,金沢労働基準監督署に対する調査嘱託の申立てをした。そして,金沢労働基準監督署長は,調査嘱託に対する回答書において,災害調査の概要,事業場から改善の報告を受けている事項を回答するとともに,本件労災事故につき「災害調査復命書」を作成しており,その記載内容(要旨)は同回答書に災害調査の概要として記載したとおりである旨の回答をした。

 抗告人らは,本件労災事故の事実関係を具体的に明らかにするためには,上記回答書の原資料の提出が必要であるとして,民訴法220条3号又は4号に基づき,相手方に対し,本件労災事故の災害調査復命書である原々決定別紙文書目録記載の文書につき,文書提出命令の申立てをした。相手方は,本件文書を提出しなければならないとすると,労働安全衛生関係法令の履行確保を図るという行政事務,労働災害の発生原因を調査し同種の労働災害の再発防止策を検討するのに必要な情報を収集するという労働災害調査に係る事務の適正かつ円滑な実施が困難になるとして,本件文書は民訴法220条4号ロ所定の「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当し,これを提出すべき義務を負わないと主張した。

 災害調査復命書は,特定の労働災害が発生した場合に,労働基準監督官,産業安全専門官等の調査担当者が,労働安全衛生法の規定に基づいて,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査し,又は作業環境測定を行うなどし,また,関係者の任意の協力を得たりして,労働災害の発生原因を究明し,同種災害の再発防止策等を策定するために,調査結果等を踏まえた所見を取りまとめ,労働基準監督署長に対し,その再発防止に係る措置等の判断に供するために提出されるものである。労働基準監督署長は,これを基に労働災害の発生した事業場等に対する再発防止のための行政指導や行政処分等の内容を判断し,また,その写しを都道府県労働局を通じて厚生労働省に送付している。そして,都道府県労働局や厚生労働省においては,これらを集約して再発防止のための通達を発出したり法令改正等を行うなど,災害調査復命書を各種の施策を検討するための基礎資料として活用している。

 本件文書は,石川労働局所属の労働基準監督官2名が,本件事業場における2回の調査を含め,2か月間にわたり調査した結果を取りまとめたものであり,上記の目的で,本件調査担当者から金沢労働基準監督署長に対する復命書として作成されたものである。その記載項目は,「事業場の名称,所在地,代表者名及び安全衛生管理体制,労働災害発生地,発生年月日時,被災者の職・氏名,年齢」,「災害発生状況」,「災害発生原因及び災害防止のために講ずべき対策等」等である。

 本件調査担当者は,本件労災事故の発生したその日のうちに本件事業場に立ち入り,労働者Aの協力の下,本件労災事故の発生状況について概括的な供述を聴取するとともに,関係書類の提出を受け,本件労災事故の現場の計測と写真撮影を行い,現場に残されていた物件を見分するなどし,また,その5日後,本件事業場の2階事務所において,被告会社の代表取締役E並びに労働者B及びCから,本件労災事故発生時の状況の説明,関係資料の提出とその説明を受けた。

 本件文書の記載事項のうち,「事業場の名称,所在地,代表者名及び安全衛生管理体制,労働災害発生地,発生年月日時,被災者の職・氏名,年齢」は,主に,上記代表取締役及び上記労働者らから聴取した内容に基づいて記載され,「災害発生状況」は,上記聴取内容のほか,被告会社から提出を受けた関係資料,本件事業場における計測,見分等を基に,本件調査担当者が推測,評価等を加えた結果が記載され,「災害発生原因」は,上記聴取内容,関係資料,見分等を基に,本件調査担当者が推測,分析した結果が記載されている。もっとも,本件文書には,上記聴取内容がそのまま記載されたり,引用されたりしている部分はなく,本件調査担当者において,他の調査結果を総合し,その判断により上記聴取内容を取捨選択して,その分析評価と一体化させたものが記載されている。また,本件文書には,他に,再発防止策,行政指導の措置内容についての本件調査担当者の意見,署長判決及び意見,その他の参考事項も記載されている。上記労働者らは,いずれも,本件文書が本案事件において提出されることには同意しない旨の意思を示している。