プレス機、旋盤、フォークリフトなど製造現場でのケガは、一生に関わる重大なものになりがちです。労災保険だけでなく、会社に安全配慮義務違反があれば、別途、損害賠償請求できる可能性があります。
- 1. 労災保険での治療が終わったけど…
- 2. 労災保険と損害賠償の違い
- 2.1. 労災保険
- 2.1.1. 労災保険の特徴
- 2.2. 損害賠償
- 2.3. 労災保険と損害賠償は併用できる
- 2.3.1. 労災保険と損害賠償
- 3. 製造業で問題になりやすい安全配慮義務
- 3.1. 機械・設備の不備
- 3.1.1. 機械・設備の不備の例
- 3.2. 指導・教育不足
- 3.2.1. 指導・教育不足の例
- 3.3. 作業環境の問題
- 3.3.1. 作業環境の問題の例
- 4. 製造業で安全配慮義務違反が問題になるケース
- 4.1. ①プレス機による指切断事故(機械の欠陥・改造)
- 4.2. ②工場内でのフォークリフト接触事故(動線管理・合図)
- 4.3. ③化学薬品による火傷・中毒(保護具・教育不足)
- 5. 損害賠償で請求できる内容
- 6. 会社に損害賠償請求するための証拠
- 6.1. 労災事故の発生状況
- 6.2. 機械・設備の不備
- 6.3. 指導・教育不足
- 7. 製造業で労災事故に遭われた方へ
労災保険での治療が終わったけど…

プレス機に手を挟まれて、労災申請は終わって治療費と休業補償は出ているんだけど、指が前のように動かなくて…

労災保険だけじゃ生活が不安で…
会社は「労災が出たんだから、あとは仕方ないよな」って言うんだけど、本当に責任ないの?安全装置が壊れてたの、皆知ってたのに…

労災保険は、最低限の補償なんだよ。
会社の安全配慮義務違反が認められれば、労災保険とは別に、損害賠償を請求できるよ。
労災保険と損害賠償の違い
| 労災保険 | 会社への損害賠償 | |
| 目的 | 迅速かつ公正な保護のため必要な補償を行う | 被った損害の賠償 |
| 条件 | 業務中のケガ又は通勤途中のケガ | 会社に過失(安全配慮義務違反)がある場合 |
| 休業損害 | 平均賃金の60% (特別支給金を含めて80%) | 100% (労災保険の休業補償給付は控除) |
| 慰謝料 | 支給されない | 請求可能 |
労災保険
労災保険は、仕事中のケガ又は通勤途中のケガに対して必要な補償をする保険です。以下のような特徴があります。
労災保険の特徴
①無過失責任:会社に過失がなくても労災保険の給付を受けれる
②補償額の定率化:損害全てが補償されない
③慰謝料が支給されない
損害賠償
会社に安全配慮義務違反がある場合は、労災保険とは別に、会社に損害賠償請求できます。
会社は、労働契約上の信義則に基づく義務として、労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条)。この義務を安全配慮義務といいます。安全配慮義務の内容は、作業環境の整備、安全装置の設置、教育、休憩、健康管理など多岐にわたります。
製造業では、機械設備の不備や指導・教育不足が安全配慮義務として問題になることが多いです。
労災保険と損害賠償は併用できる
労災事故の発生に会社の安全配慮義務違反がある場合、被災した労働者は、労災保険と損害賠償をどちらも請求できます。通常は、労災保険の給付を受けた後、労災保険でカバーされない部分を会社に損害賠償請求するという流れになります。
労災保険と損害賠償
①労災保険でカバーされる部分:治療費、休業損害・後遺障害による逸失利益の一部
②労災保険でカバーされない部分:休業損害・後遺障害による逸失利益の一部、慰謝料
製造業で問題になりやすい安全配慮義務
製造業で安全配慮義務が問題になるのは、以下のようなケースです。
機械・設備の不備
機械・設備の不備の例
①安全装置(非常停止・ガード)が作動しない状態で放置
②故障したままのプレス機を使わせた
③ベルトコンベア周りの覆いが外されたまま運転
指導・教育不足
指導・教育不足の例
①新人に十分な教育をせず、いきなり機械操作をさせた
②手順書・マニュアルがない
③経験者が見ているから大丈夫という曖昧な運用
作業環境の問題
作業環境の問題の例
①騒音・振動が強いのに防具が支給されていない
②有害物質(溶剤・ヒューム)を扱うのに換気不十分
③熱中症対策(休憩・水分補給)をしていない
製造業で安全配慮義務違反が問題になるケース
製造業で会社の安全配慮義務違反が問題になるケースを紹介します。
①プレス機による指切断事故(機械の欠陥・改造)
ベテラン作業員が、生産スピードを上げるため安全センサー(光線式安全装置)が無効化されたプレス機を使用中に指を切断した。会社は、作業員が勝手に安全センサーを切ったので責任はないと主張。
会社が日常的にセンサー解除を黙認していたことから安全配慮義務違反が認められ、労災保険とは別に数百万円の賠償金を獲得。
②工場内でのフォークリフト接触事故(動線管理・合図)
騒音の激しい工場内で、作業員が後ろから来たフォークリフトに轢かれた。会社は、作業員が通路にはみ出したのが悪いと責任を否定。
歩車分離(人とリフトの通路分け)が不十分で、誘導員(合図者)を配置していない構造的な安全管理不備の安全配慮義務違反が認められ、労災保険とは別に賠償金を獲得。
③化学薬品による火傷・中毒(保護具・教育不足)
メッキ工場で、新人作業員が薬品の補充作業中に液体を浴びて重度の皮膚障害を負った。会社は、マニュアルに保護具の使用が明記されているとして、責任を否定。
新人作業員に対する安全教育が不十分であるとして安全配慮義務違反が認められ、労災保険とは別に賠償金を獲得。
損害賠償で請求できる内容
会社への損害賠償で請求できる損害は、以下のような労災保険でカバーされない損害です。
| 主な損害 | 注意点 |
| 休業損害 | 休業補償給付の受給分は請求できない |
| 後遺障害による逸失利益 | 障害補償給付の受給分は請求できない |
| 入通院慰謝料 | 労災保険では支給されない |
| 後遺障害による慰謝料 | 労災保険では支給されない |
介護が必要な重篤な後遺障害が残った場合は、将来の介護費や家屋改造費が損害として請求できます。
会社に損害賠償請求するための証拠
会社に損害賠償請求するためには、会社に安全配慮義務違反があったことを証明する必要があります。多くの証拠は、労災保険の請求の際に提出した証拠と共通します。
労災事故の発生状況
事故状況のメモ、現場の写真、目撃者の証言など
機械・設備の不備
機械の説明書・マニュアル、点検記録、故障履歴、安全装置の有無や稼働状況がわかる証拠
指導・教育不足
作業マニュアル、OJT記録、安全教育受講の有無がわかる証拠
製造業で労災事故に遭われた方へ
製造業は労災事故が多く、会社の安全配慮義務が問われやすい業種です。労災保険の補償だけではなく、会社の責任追及で損害の全体を回復できます。
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