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クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の鼻中隔せん孔にかかる障害補償


労災の業務上疾病の内、クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱いを取上げます。

クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の肺がんの業務上外の認定及び鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱いについて(昭和58年基発502号)

 クロム又は化合物による疾病の労災認定基準を取上げましたが、クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の肺がんの業務上外の認定及び鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱いは、別に通達が出されています。もっとも、肺がんの業務上の認定に関する部分は、廃止されています。 

鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱い 

 鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱いについて、以下の点を留意することとされています。

 (1)クロム等有害物質に起因する嗅覚機能障害及び鼻呼吸機能障害は、嗅域及び鼻腔内の粘膜がおかされることにより生ずるものである。したがって、鼻中隔せん孔と嗅覚機能障害及び鼻呼吸機能障害とは直接的な関連はないが、クロム等有害物質による鼻中隔せん孔が認められる場合は、これら有害物質のばく露の程度が高く、通常、上気道粘膜の瘢痕・萎縮を伴うものであるため、嗅覚機能及び鼻呼吸機能への影響が十分に考えられる。

 (2)鼻の障害による等級認定に関して、以下の留意点を挙げています。

 ①当該労働者が、クロム等有害物質の粉じん、ヒュームを吸入する職場における業務歴のあることを確認すること

 ②鼻中隔せん孔が生じている場合には、通常、上気道粘膜の瘢痕・萎縮を伴っているものであるが、この状態に至ったものは、すでに嗅域及び鼻腔内粘膜もおかされているものであるため、それぞれの機能は正常に営まず、嗅覚異常と併せて又は単独に鼻呼吸に異常が生ずるものであること

 ③「上気道粘膜の瘢痕又は萎縮」の有無は、医師の鼻鏡による検査所見により、「嗅覚脱失」の有無については、医師のアリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)による検査所見により確認しうること  


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