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落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患の労災認定


労災保険の業務上疾病のうち、落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患を取上げます。

落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患

 原綿夾雑物を比較的多く含有する落綿等の粉じんにさらされる作業環境下において業務に従事することにより発生する呼吸器疾患は、業務上疾病として扱われます(労基法施行規則別表第1の2第4号6)。

落綿等

 主として、綿糸紡績の前工程においてできる屑綿を指します。主として、原綿を原材料として行う混打綿・梳綿・コーマー(繊維の長さを均一にすること)等の過程で排除されたものとして得られるため、原綿夾雑物(綿の種子、苞、茎がく等)を含有していることが特徴です。

 また、落綿等の「等」には、原綿、亜麻及び大麻が挙げられています。

落綿等の粉じんを飛散する場所における業務

 がら紡や脱脂綿製造のほか、混打綿・亜麻紡績・大麻製糸等の工程における植物屑等の夾雑物にさらされる業務が挙げれられています。

呼吸器疾患

 呼吸器疾患としては、ビシノーシス等が挙げれられています。

サイザル麻の粉じんによる気管支肺疾患について(昭和56年2月2日基発66号)

 サイザル麻はシザル麻とも呼ばれ、東アフリカやブラジル等で生産され、我が国には漁網用ロープ、ワイヤー類の芯、じゅうたんの基布等の製造用として輸入されているものです。

 サイザル麻の粉じんによる気管支肺疾患は、落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患として扱われます。


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