労災保険の障害補償年金差額一時金を取り上げます。
障害補償年金差額一時金
障害補償年金(障害(補償)給付参照)を受給している者が死亡した場合、すでに支給された障害補償年金と障害補償年金前払一時金の合計額が、給付基礎日額に障害等級に応じた給付日数を乗じた額に満たない場合には、その差額が遺族に支給されます。
これが、障害補償年金差額一時金です(労災保険法附則58条)。
障害補償年金差額一時金の額
各障害等級の給付日数は、以下のとおりです(労災保険法附則58条1項)。
後遺障害等級 | 給付日数 |
1級 | 1,340日 |
2級 | 1,190日 |
3級 | 1,050日 |
4級 | 920日 |
5級 | 790日 |
6級 | 670日 |
7級 | 560日 |
給付日数は、障害補償年金前払一時金の額(労災保険法附則59条)と同額となっています。
受給権者
障害補償年金差額一時金の受給権者は、以下のとおりです(労災保険法附則58条2項)。なお、給権者の順位は、(1)→(2)の順です。
障害補償年金差額一時金の受給権者
(1)死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(2)(1)に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
遺族による請求が必要
遺族補償年金差額一時金を受給するには、上記の受給権者が、労基署長に対して、請求を行う必要があります。当然に支給されるわけではありません。
なお、遺族補償年金差額一時金の時効は5年です。