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仕事中にモノが落ちてきた・飛んできたときも労災になる?


製造業における飛来・落下事故を取上げます。

工場で作業中に上から物が落ちてきた…

ウサラ

棚の上の部品が落ちてきて頭に当たっちゃったんだよ…
でも、ちょっとぼーっとしてたし、私の不注意って言われて、
労災になるのかどうか不安で…

にゃソラ

それは典型的な飛来・落下事故だよ。
たとえ不注意があっても、業務中に起きたなら労災の対象になるんだよ。

製造業における飛来・落下事故

 飛来・落下事故は、物や液体が飛んできたり、落下して労働者の身体に当たる事故です。労災事故の中では、重症化しやすい事故類型です。

にゃソラ

上から落ちてきた場合を落下、横・斜めから飛んできた場合を飛来といいます。

 飛来・落下事故は、製造業と建設業で発生件数が多い事故類型です。厚労省が発表した令和6年の「労働災害発生状況」によると、製造業における飛来・落下事故の死傷者数は、1,782人でした。

製造業における飛来・落下事故の例

①クレーンで吊り上げた部材が落下して直撃

②高所作業中、工具が落ちて下の作業員に当たる

③棚の上から部品や箱が落下

④ベルトコンベア上の荷物が崩れて飛んでくる

⑤機械の部品が外れて飛んでくる

⑥フォークリフト運搬中に荷物が崩れて衝突

⑦加工中に機械や物体の破片が飛んでくる

飛来・落下事故のケガの種類

 製造業における飛来・落下事故の被害に遭った場合、以下のようなケガをすることが多いです。

飛来・落下事故の代表的なケガ

①打撲

②骨折

③頭部外傷

④裂傷

⑤目の損傷

 重量物が落下した場合は、重症化しやすく、場合によっては死亡事故になるケースもあります。

飛来・落下事故の労災認定

 労災と認定されるには、①業務遂行性があることを前提に、②業務起因性があることが必要です。

 労働者が業務に従事していれば、業務遂行性が認められます。業務起因性は、業務に内在する危険が現実化したという要件です。 

 製造業における飛来・落下事故の場合、業務中に工場内で物が落下した、飛んできたというケースは、業務遂行性・業務起因性ともに認められます。

労働者に過失があっても労災と認められる

 労働者に過失、不注意があっても労災の認定には影響しません。労働省が保護具を着用していなかった、安全装置を外した、作業手順を遵守しなかったという過失があっても、労災保険からの補償は受けれます。

主な労災保険の補償

 墜落・転落事故で労災と認定された場合の主な労災保険の補償は、以下のとおりです。

治療費

 労災保険から治療費が支給されます。労災の指定病院で治療を受けた場合は、病院へ直接、支払われます。労災の指定病院以外で治療を受けた場合は、いったん、治療を立替える必要があります。

にゃソラ

詳しくは、以下の「労災の治療費」を参照

労災の治療費

労災と認定された場合、治療を受けた病院の治療費はどうなるのか?を解説します。

休業補償

 療養のため仕事ができなかった場合、休業補償給付が支給されます。休業補償給付は、給付基礎日額の60%が支給されます。休業補償給付とは別に、特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。 

にゃソラ

詳しくは、以下の「休業(補償)給付」を参照

休業(補償)給付(労災保険給付)

労災保険の給付の内、休業(補償)給付の概略を解説します。

障害補償給付

 後遺障害が残った場合、後遺障害等級に応じて障害補償給付が支給されます。1級~7級は年金、8級~14級は一時金として支給されます。

にゃソラ

詳細は、以下の「障害(補償)給付」を参照

障害(補償)給付(労災保険給付)

労災保険の給付の内、障害(補償)給付の概要を解説します。

製造業における飛来・落下事故でよくある誤解

 製造業における飛来・落下事故でよくある誤解をまとめました。

誤解正しい理解
自分の不注意だから労災にならない労働者の不注意が事故の原因でも労災になる
頭を打ったけど大したことがないので労災の請求はしない重篤な症状が隠れている場合もあるので、病院で治療をし労災請求する
会社が労災じゃないと言ったので労災の請求はできない会社が労災と認めていなくても労災の請求はできる
パート・派遣社員だから労災は関係ないパート・派遣社員も労災の対象
にゃソラ

以下の「パート・アルバイトも労災保険の対象になるの?」も参照

パート・アルバイトも労災保険の対象になるの?

パート・アルバイトは労災保険の対象となるのか?を解説します。

労災保険の請求準備

 製造業における飛来・落下事故に遭った場合、まずは、会社に事故の事実を報告しましょう。会社が労災保険の請求の手続きをしてくれる場合としてくれない場合があります。

 会社が労災保険の請求の手続きをしてくれる場合は、会社が記載した事故状況が、自分の認識と一致しているか?を確認した上で、労災保険の請求をしましょう。

 会社が労災保険の請求に協力的出ない場合は、労働者が労基署に労災保険の請求をしましょう。請求に当たって、弁護士に相談するのをお勧めします。

事故状況等を記録する

 特に、会社が労災保険の請求の手続きをしてくれない場合は、業務中に、飛来・落下事故があったことを労働者が主張・立証する必要があります。そのため、以下のような証拠を準備・確保しておくことが有用です。

確保しておくべき証拠

①事故の日時、場所、作業内容、状況等を記録

②事故現場の写真

③安全管理記録

④目撃者の証言

⑤診断書

⑥会社とのやり取りのメールや書面

にゃソラ

会社との口頭でのやり取りは、すぐに書面に残しておきましょう。

製造業における飛来・落下事故に遭われた方へ

 飛来・落下事故は重症化しやすい事故類型です。まずは会社に報告し、病院で治療を受けましょう。そして、日時・場所・作業内容といった事故状況を整理し、労災保険の請求をしましょう。

 会社が労災保険の請求の手続きに協力的でない場合は、一人で悩まず、弁護士に相談することで、労災保険の補償を受けられる可能性が広がります。法律事務所エソラは、労災の初回相談は無料です。

rousai

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