インターンシップ期間中や入社前研修中の災害は、労災と認定されるのでしょうか?
インターンシップ・入社前研修中の災害
インターンシップとは、学生が一定期間、企業などで研修生として働く制度です。また、内定が決まった学生が、入社前に内定先の企業の研修を受けることがあります。
では、インターンシップ期間中や入社前研修中に学生が被災した場合、労災保険は適用されるのでしょうか?
労働者性の問題
労災保険の適用対象かどうかは、インターンシップ・入社前研修中の学生に労働者性が認められるか?という問題といいかえることができます。
労災保険における労働者性については、以下の記事参照
労働者性の判断については、以下の点を総合考慮することになります。
インターンシップ中の学生の労働者性の判断に当たって考慮する要素
①見学や体験を超えて、直接生産活動等に従事されられているか?
②事業主から指揮命令を受けて仕事をしている実態があるか?
③事業主からの金銭支払の有無や金額
このうち③については、経費削減や労務管理上の理由で金銭を支払っていないことも珍しくありません。したがって、実質的には、①と②がポイントになります。
労働者性を肯定する事情
より具体的には、次のような実態があれば、労働者性が認められると考えられます。
労働者性を肯定する事情
(1)業務内容が軽い補助のレベルを超えている
(2)研修期間、インターンシップの学生を戦力として予定した人員体制になっている
(3)現場でのやり取りが実習指導のレベルを超えた指揮と評価できる
(4)遅刻や欠席をすると、制裁を科される
(5)作業指示を断れない
(6)時間的、場所的に拘束されている
(7)研修・インターンシップ期間中に他のアルバイトなどが禁止されている
労働者性が否定された場合
労働者性が否定されれば、インターンシップ期間中や入社前研修中の災害について、労災保険から補償を受けることはできません。
しかし、会社は学生に対して安全配慮義務を負っていると考えられるので、災害の発生に安全配慮義務違反がある場合は、会社に対する損害賠償請求ができます。