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アフターケア制度の拡大(労災保険給付)


2024年4月1日から労災保険のアフターケア制度の対象が拡大されました。

労災保険のアフターケア制度

 労災保険は、一定の重い傷病について、社会復帰等促進事業の一環として、アフターケア制度を設けています(労災保険法29条1項1号、労災保険規則24条・28条)。 

アフターケア制度の対象拡大

 2024年4月1日からアフターケア制度の対象疾病が拡大されました。新たに、①外傷による抹消神経損傷と②熱傷が対象疾病になりました。 

①外傷による末梢神経損傷

 外傷による末梢神経損傷自体は、これまでもアフターケア制度の対象疾病でした。

 新たに対象となるのは、CRPS(RSDを含む)の診断がなくても、外傷後の後遺障害の痛みが、障害等級12級と認定され、画像所見等の他覚的所見等により、末梢神経が損傷していることが医学的に確認できる場合です。

新たに対象となる薬剤

 鎮痛・消炎薬等に加えて、疼痛の治療等に効果が認められる向精神薬の支給が認められるようになりました。

 支給できる向精神薬として、三環系抗うつ薬、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)が挙げられています。 

②熱傷

 熱傷自体は、すでにアフターケア制度の対象疾病です。

 熱傷により残存した瘢痕が、障害等級14級と認定された場合もアフターケア制度の対象となります。

新たに対象となる薬剤

 外用薬だけではなく、内服薬の支給が認められるようになります。

 支給できる薬剤は、①鎮痛・消炎薬、②血行促進薬、③抗菌薬、④皮膚保湿剤、⑤皮膚保護剤、⑥抗アレルギー薬、⑦末梢神経障害治療薬、⑧神経障害性疼痛治療薬です。 

適用年月日

 2024年4月1日以降に、アフターケア健康管理手帳の新規交付決定がなされたものから適用されます。

 アフターケア制度の対象疾病の拡大によって、新たに対象となる人は、症状固定の日の翌日から3年以内にアフターケア健康管理手帳の新規交付申請をする必要があります。


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