腰痛というと、年齢のせいじゃないかと思われがちです。条件を満たすと、腰痛も労災と認められます。
腰痛がつらい…

腰痛で休みたいけど…これって労災になるのかな?
年齢のせいだって言われそう…

腰痛も条件を満たせば労災と認められるよ。
腰痛は、ありふれた病気です。年齢のせいかなと、ついつい思いがちです。ましてや、労災となると、労災になるのか?迷われる方がほとんどではないでしょうか?腰痛も業務が原因で発症したと認められれば、労災と認定されます。
腰痛と労災
腰痛が労災と認定されるケースは、①災害性腰痛と②非災害性腰痛の2種類があります。それぞれについて、厚労省が認定基準を策定しています。
①災害性腰痛
災害性腰痛は、仕事中に転落や転倒等の負傷などによる腰痛です。
災害性腰痛の典型は、仕事中の転落や転倒等の負傷などの事故を原因とするものです。しかし、事故を原因とするものに限りません。たとえば、二人で重量物を運搬中に、一人が滑って荷物から手を放したため、腰部に大きな負荷がかかったような場合も災害性腰痛となります。

認定基準の詳細は、以下の「災害性腰痛の労災認定」を参照
労災となるケース
以下のようなケースは、労災と認定されます。
労災となるケース
重量物の運搬中に転倒した
会社内の階段から転倒し、腰を強打した
重量物を持ち上げる際に不適当な姿勢を取り、腰に異常な負荷がかかった
ぎっくり腰
災害性腰痛の労災認定で問題となるのは、ぎっくり腰です。
認定基準からすると、重量物の取扱い以外の業務中の不自然な動作により発症した腰痛は、災害性腰痛に該当しません。
労災認定のポイント
転落、転倒等の事故が原因の場合は、それほど労災認定が問題になることはないと考えられます。
事故以外が原因の場合は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
災害性腰痛の労災認定のポイント
①取扱い重量物の形状、重量
②作業姿勢
③持続時間
④回数
⑤腰に作用した力の程度

重量物の重さは、日常生活動作で通常取扱う程度のものは除外されます。
②非災害性腰痛
非災害性腰痛は、突発的な事故等ではなく、腰に過度な負担がかかる作業に長期間従事することで発症する腰痛です。慢性的な腰痛で、職業病といえます。
認定基準は、非災害性腰痛を以下の2つに分類して、具体的な認定要件を定めています。
非災害性腰痛
①腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間従事する労働者に発症した腰痛:3か月~数年以内
②重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当期間にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛:10年以上

①災害性腰痛と比べて、労災の認定は難しいです。

認定基準の詳細は、以下の「非災害性腰痛の労災認定」を参照
労災となるケース
以下のようなケースは、労災と認定されます。
労災となるケース
港湾荷役作業に長年従事していた
配電工の柱上作業に長年従事していた
長距離トラックの運転に長年従事していた
労災認定のポイント
非災害性腰痛の労災認定は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
非災害性腰痛の労災認定のポイント
①症状の内容や経過
②負傷や作用した力の程度
③取り扱い重量物の形状、重さ
④作業姿勢
⑤持続時間
⑥回数
⑦作業従事歴、従事期間
⑧既往症
腰痛の原因は仕事かなと思っている方へ
腰痛の原因は、加齢等様々ですが、仕事が原因の場合もあります。仕事が原因で腰痛を発症した場合、労災と認定されれば、労災保険から補償を受けられます。労災は、自分の健康と生活を守る手段です。また、会社に安全配慮義務違反がある場合は、損害賠償請求もできます。
仕事が原因で腰痛になったけどまだ労災の請求をしていない方、労災かどうかわからない方、会社に損害賠償請求したい方、まずは、お気軽にご相談ください。法律事務所エソラは、労災の初回相談無料です。

無料相談はこちら
労災の無料相談はこちらからお申込みください。