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小売業における動作の反動・無理な動作


労災事故の典型である小売業における動作の反動・無理な動作を取上げます。

商品陳列中に腰を痛めた…

ウサラ

腰、ずっと痛いんだけど…疲れだと思って放ってたら、
ついに立てなくなっちゃって…仕事休んだら、みんなに迷惑かけるし…

にゃソラ

無理な体勢や繰り返しの作業は、労災にあたるケースがあるんだよ。

小売業における動作の反動・無理な動作

 動作の反動・無理な動作の労災事故は、重い荷物を持ち上げたり、不自然な姿勢で作業した際の「反動」や「無理な動作」で生じる事故類型です。

 厚労省が発表した「令和6年度の労働災害の発生状況の分析等の概要」によると、動作の反動・無理な動作の死傷者数は、22,218人でした。その内、小売業における動作の反動・無理な動作の死傷者数は、2,692人でした。小売業における動作の反動・無理な動作は、労災事故の典型といえます。

小売業における動作の反動・無理な動作の特徴

 小売業では、商品補充・品出し・段ボール持ち上げ・レジ姿勢維持などが原因で腰痛等を発症することが多いです。40代までは腰痛が多く、50代以降は関節障害や骨折が多くなる傾向があります。衣料品店、住生活スーパー、ディスカウントストアでは、経験の浅い若い労働者が動作の反動・無理な動作の事故の被害に遭っています。

業種主な動作負担特徴
製造業機械動作、重量物持上げ一定の動作パターン、重量負担が明確
建設業高所・不安定姿勢全身負担、危険要素が外的
運送業荷積み、荷下ろし動作、荷重、反復の複合
小売業品出し、陳列、レジ、清掃

動作の反動・無理な動作の労災認定のポイント

 動作の反動・無理な動作によるケガは、腰痛が多いです。労災は、業務上腰痛を①災害性腰痛と②非災害性腰痛に分けています。それぞれ、労災の認定基準を定めています。

にゃソラ

動作の反動・無理な動作による腰痛は、基本的に①災害性腰痛です。

①災害性腰痛

 災害性腰痛は、転倒など腰の負傷を原因とする場合が典型です。重量物の取扱い作業中に不自然な姿勢をとったことが原因の場合などが災害性腰痛として扱われます。

 小売業業の場合は、商品運搬中の転倒や陳列中に不自然な姿勢を取ったことが原因の場合、災害性腰痛として扱われます。

労災となるケース

商品の運搬中に転倒した

高所の陳列棚に商品を陳列中に不自然な体勢を取り腰を痛めた

にゃソラ

災害性腰痛の労災認定基準は、以下の「災害性腰痛の労災認定」を参照

災害性腰痛の労災認定

腰痛が労災となる業務上腰痛には、①災害性腰痛と②被災害性腰痛があります。 災害性腰痛の労災認定基準を解説します。

 転倒等の事故以外が原因の場合は、以下のポイントを押さえておく必要があります。

労災認定のポイント

①取扱い重量物の形状、重量

②作業姿勢

③持続時間

④回数

⑤腰に作用した力の程度

にゃソラ

これらの状況を記録しておくことが重要です。

②非災害性腰痛

 動作の反動・無理な動作による腰痛は、非災害性腰痛ではありません。

 非災害性腰痛は、突発的な事故等ではなく、腰に過度な負担がかかる作業に長期間従事することで発症する腰痛です。慢性的な腰痛を労災の対象にするものです。

 小売業の場合は、レジ業務や品出し等で長時間同じ姿勢で立ち続ける業務に長期間にわたって従事していたことによって発症した腰痛が非災害性腰痛の典型です。

にゃソラ

非災害性腰痛の労災認定基準は、以下の「非災害性腰痛の労災認定」を参照

非災害性腰痛の労災認定

腰痛が労災となる業務上腰痛には、①災害性腰痛と②被災害性腰痛があります。 被災害性腰痛の労災認定基準を解説します。

小売業における動作の反動・無理な動作のよくある誤解

よくある誤解正しい理解
自分の不注意だから労災じゃない労働者に不注意があっても労災になる
腰痛は労災にならない重量物の取扱い作業中に不自然な姿勢をとったことが原因なら労災
腰痛の持病があったから労災にならない重量物の取扱い作業中に不自然な姿勢をとったことが原因で腰痛が悪化した場合は悪化した範囲で労災になる
誰も見てないから労災にならない腰痛を発症した状況を詳細に記録することで労災と認められる可能性あり

小売業における動作の反動・無理な動作のチェックリスト

 小売業における動作の反動・無理な動作による事故に遭った際の行動チェックリストです。参考にしてみてください。

負傷時の状況を記録

発生日時、動作、体勢、業務内容を記録

STEP
1

会社に報告

上司、会社に報告する

STEP
2

病院を受診

病院で仕事中の事故であることを伝える

STEP
3

労災請求

労災保険の請求をする
会社が手続きしてくれない、非協力的な場合は弁護士に相談する

STEP
4

小売業における動作の反動・無理な動作の事例

 30代女性のアパレル販売員が、セール前の品出し作業時に商品を積んだ台車が動かず、無理に動かそうとして、腰を痛めた。翌朝になっても痛みがひかずに、病院を受診し急性腰痛症と診断された。医師の勧めで労災申請し、労災と認定された。休業補償給付を受けながらリハビリに専念し、職場復帰した。

小売業における動作の反動・無理な動作でケガをされた方へ

 動作の反動・無理な動作によるケガは、いつい自分の不注意にせいでは?と思いがちです。しかし、小売業における動作の反動・無理な動作によるケガは、労災事故の典型です。まずは会社に報告し、病院で治療を受けましょう。そして、日時・場所・作業内容といった事故状況を整理し、労災保険の請求をしましょう。

 会社が労災保険の請求の手続きに協力的でない場合は、一人で悩まず、弁護士に相談することで、労災保険の補償を受けられる可能性が広がります。法律事務所エソラは、労災の初回相談は無料です。

rousai

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