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部分算定日における休業(補償)給付


労災保険の部分算定日における休業(補償)給付を取上げます。

休業(補償)給付の部分算定日

 従前、労災の休業(補償)給付(以下、「休業補償給付」と記載するが、休業給付も同じ)を受給できる場合に、有給等で平均賃金の60%未満の賃金の支払いを受けた日は、休業給付として、平均賃金の60%が支払われていました。

 したがって、この場合、平均賃金の60%未満の賃金+休業補償給付が支払われていました。

 一方、一部休業の場合の休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を差し引いた金額の60%になります。

 このように、一部休業と賃金が支払われる休暇とで不均衡が生じていました。

 そこで、令和2年の改正により、賃金が支払われる休暇の場合を部分算定日とし、一部休業の場合と同様の取扱いをすることになりました(労災保険法14条1項但書)。

部分算定日における休業補償給付の支給額

 部分算定日の休業補償給付の支給額は、一部休業の場合と同様、以下のとおりです。

部分算定日の休業補償給付の支給額

(給付基礎日額-実際に労働した部分についての賃金額)×60%

 なお、賃金が月単位で支給され、日割り計算による減額がされず、当該休業日も支給される場合は、日割り計算(30で割る)した金額が控除されます。

 部分算定日として控除されるのは、賃金のみです。賃金ではない見舞金等は、控除の対象外です。

 労災の上積補償は、労災保険給付を前提に労災保険に上積みして給付する趣旨で支給されます。したがって、控除の対象外です。

 また、日割り計算できない1事故に1回のみ支給するような傷病手当も控除の対象外です。


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