労災事故で家族が重傷を負ってしまった。後遺症が残るかもしれないと言われた…家族ができるこは?これからの生活は?手続きは?そんな不安と疑問を解消します。
労災事故で重傷に…

夫が仕事中に足場から落下して入院中です。医者からは後遺症が残ると言われました…
一体、どうしたらいいのか…

労災保険には、障害補償給付といって、後遺障害が残った場合に受けれる給付があります。

後遺障害?後遺症とは違うの?

後遺症と後遺障害を同じ意味で使うこともあります。
後遺症の内、障害補償給付の対象となるのが後遺障害です。
後遺障害と労災保険
労災事故でケガをして治療を続けたにも関わらず、後遺障害が残った場合、後遺障害の程度に応じて、障害補償給付が支給されます。
後遺障害とは?
ケガをして治療したにもかかわらず、身体に何らかの症状が残った場合、残った症状を後遺症と呼びます。後遺症と同じ意味で後遺障害という用語を使うこともあります。
労災保険では、後遺症と後遺障害は異なります。そもそも、後遺症という言葉は使いません。労災保険における後遺障害は、後遺症の内、以下の要件を全て満たすものです。
障害補償給付
労災事故によるケガで後遺障害が残った場合、後遺障害の等級に応じて、障害補償給付が支給されます。
1級~7級は、障害補償年金として支給されます。年金なので、毎年、受け取れます。
障害等級 | 給付基礎日額の日数 |
1級 | 313日 |
2級 | 277日 |
3級 | 245日 |
4級 | 213日 |
5級 | 184日 |
6級 | 156日 |
7級 | 131日 |
8級~14級は、障害補償一時金として支給されます。一時金なので、支給は1回限りです。
障害等級 | 給付基礎日額の日数 |
8級 | 503日 |
9級 | 391日 |
10級 | 302日 |
11級 | 223日 |
12級 | 156日 |
13級 | 101日 |
14級 | 56日 |
これらの給付の他に、特別支給金として、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別支給金が後遺障害等級に応じて支給されます。

詳しくは、以下の「労災保険の障害(補償)給付」を参照
後遺障害の等級認定の流れ
症状固定
労災保険での治療は終了します。
診断書の作成
主治医に労基署に提出する診断書の作成を依頼し、診断書を作成してもらいます。
労基署に障害補償給付の請求
必要な資料を添付し、労基署に障害補償給付の請求をします。
予診票の作成
労基署から予診票が送付されます。予診票に必要な事項を記入します。
労基署での面談
労基署で労基署の職員・労災医員と面談が行われます。
障害補償給付の支給・不支給決定
労基署から障害補償給付の支給又は不支給決定が通知されます。

以下の「労災の後遺障害の認定」も参照
家族としてできることは?

労災保険の請求とか、何をしたらいいのかな?

後遺障害が脊髄損傷や高次脳機能障害の場合、家族にしかできないことがあります。
手続きがよくわからない場合は弁護士に相談してください。
後遺障害が脊髄損傷や高次脳機能障害の場合、本人が労災保険の障害補償給付の請求をすることは難しいです。したがって、家族のサポートが重要になります。
障害補償給付の請求の準備
障害補償給付の請求をするに当たって、必要な書類を準備するところから始めましょう。書類は、労基署でもらうことができます。厚労省のWebページからダウンロードできます。
診断書を書いてもらう
労基署に提出する診断書・意見書を主治医に書いてもらいます。また、労基署には、診断書以外にMRI等の画像なども提出します。画像等必要な資料を病院から取り寄せます。
本人の状況を記入する
高次脳機能障害の場合、本人の日常生活の状況を家族が記入して労基署に提出します。
脊髄損傷の場合も本人の状況を家族が労基署に説明することになるので、あらかじめ、まとめおくといいでしょう。
弁護士に相談する
家族が、全て手続きをやる必要はありません。労災保険の手続きがよくわからない、何をすればいいかわからない場合は、弁護士に相談してください。
労災事故で家族に後遺障害が残る方へ
労災保険の後遺障害の認定は、交通事故の自賠責保険の後遺障害の認定に比べると、認定されやすいと感じています。
しかし、適切な資料を提出しなければ、適切な後遺障害等級は認定されません。書類の書き方一つで、不利に扱われることもあります。
労災の後遺障害でお悩みの方は、法律事務所エソラにご相談ください。初回相談は無料です。

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