有機燐系農薬による中毒症の労災認定を取上げます。
有機燐系農薬による中毒症
有機燐系農薬による中毒症は、労基法施行規則別表第1の2第4号の有機リン化合物による疾病として、業務上疾病として扱われる可能性があります。
認定基準
有機燐系農薬を取扱い又はそれらのガス・蒸気・粉じん等にさらされる業務に従事している労働者に、以下の症状が出現し、医学上療養が必要で、その原因が業務以外の他の事情によるものではないと認められる場合は、業務上疾病として労災と認定されます。
なお、上記の業務から離れておおむね24時間以内の労働者の場合も同様です。
業務上疾病と認められる症状
(1)強度の発汗・流涎、縮腫、筋の線維性れん縮、肺水腫症状、全身痙攣等の特異症状が認められる
(2)発汗、悪心、嘔吐、腹痛・下痢、流涎、全身倦怠感、四肢脱力感、手足のしびれ感があり、血漿又は血清コリンエステラーゼ活性値が健康時の数値のおおむね50%以下に低下していると認められる
なお、健康時の血漿又は血清コリンエステラーゼ活性値が不明な場合、症状改善後に測定した数値を用いてもよいとされています。