労災の業務上疾病の内、テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患の労災認定を取り上げます。
テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患
すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患が、業務上疾病として労基法施行規則に列挙されています(労基法施行規則別表第1の2第4号3)。
平成25年の改正で、テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患も業務上疾病として列挙されることになりました。
テレビン油
テレビン油とは、マツ科植物の水蒸気蒸留や乾留によって得られる環状の炭化水素で、α-ピネンを主成分と少量のβ-ピネンやジペンテンなどを含む混合物です。
テレビン油にさらされる業務
該当する業務としては、テレビン油を用いた塗料、コーティング剤、医薬品等の製造・取扱い業務が挙げられます。
テレビン油による皮膚疾患
アレルギー性接触皮膚炎が、挙げられています。