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労災認定について労基署の判断を知る方法


労災請求したのに、労災と認定されませんでした。労災と認定されなかった理由を知ることはできますか?

労基署は不親切?

エソラ
労災で後遺障害が認定されたのですが、等級は正しいのでしょうか?
弁護士
何か、お持ちいただいている資料はありますか?
エソラ
労基署からのハガキがあります。
弁護士
他に診断書などは、お持ちですか?
エソラ
いいえ、ありません。

 労災の相談でよくある場面です。交通事故の自賠責保険と違い、労災保険では、後遺障害の等級が認定されてもその理由が、決定通知書には記載されていません。

 労災と認定されない不支給決定の場合も結論のみが記載されます。

 したがって、決定通知書だけでは、労基署の判断が妥当かどうかが、わかりません。では、どうすればいいのでしょうか?

労基署に聞いてみる

 一番、手っ取り早いのは、労基署の担当官に電話で聞くことです。おそらく、ごく簡単に理由を教えてくれると思います。ただし、詳細までは、教えてもらえません。したがって、審査請求を考えているのであれば、不十分です。

保有個人情報開示請求を行う

 労働局に保有個人情報の開示請求を行います。開示によって、たとえば、障害補償給付の請求では、以下の資料が開示されます。

保有個人情報開示請求で開示される資料の例(障害補償給付関係)

①事務官が作成した障害認定調査復命書

②労災医員が作成した障害の認定に関する意見書

③本人が書いた予診表

④診断書

 個人情報の開示請求なので、労働者本人以外が作成した資料・本人以外の氏名や印影などは、開示されません。後遺障害の関係でいえば、障害認定調査復命書があれば、労基署の判断はわかります。

 脳・心臓疾患や精神障害などで、そもそも、労災と認定されなかった場合は、大半の資料が黒塗りにされて、開示されず、必ずしも十分とはいえません。

とりあえず、審査請求をやってみる

 個人的には、まずは、保有個人情報開示請求を先行すべきだと考えます。しかし、審査請求の期限が迫っている場合などは、とりあえず、審査請求をやってみるのも方法です。審査請求を行うにあたって、手数料などは不要だからです。

 審査請求がなされると、労働保険審査官は、原処分庁である労基署に意見の提出を求めます。提出された意見書は、コピーを審査請求人に送ってもらえます。したがって、この段階で、労基署の判断を知ることができます。

 また、平成28年4月1日、労働保険審査官及び労働保険審査会法が改正されました。審査請求を行うと、労基署長から提出された一件記録の閲覧・謄写を求めることができるようになりました(同法16条の3第1項)。

 審査請求を行うに当たって、意見書や証拠を後から提出することができます。そのため、とりあえず、審査請求をやって、記録を閲覧・謄写するということも可能です。


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