在宅勤務(テレワーク)中でも労災になることはありますか?
在宅勤務(テレワーク)
情報通信機器を活用し、労働者が時間と場所を自由に選択して働くことができる働き方が、在宅勤務(テレワーク)です。
テレワークは、通勤負担の軽減に加え、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することができる働き方です。コロナ禍の影響もあり、そのような働き方が広がっています。
自宅でテレワークを行うことも可能です。テレワークを自宅で行う場合、起居寝食が行われる自宅で業務に従事します。そのため、就業時間と私生活の時間との区別がつきにくいという特徴があります。したがって、負傷などの事故が発生した場合に、労災保険の対象になるのか問題が生じます。
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
テレワークの労働基準関係法令の適用について、厚労省の通達があります。
この通達では、労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用され、通常の労働者と同様に扱うことを原則としています。
テレワークと労災
労災保険の適用については、業務が原因である災害は、業務上災害として保険給付の対象になり、自宅における私的行為が原因である場合は業務上災害にならないとしています。
したがって、テレワークについても通常の労働者と同様に、労災と認定されるには、業務遂行性と業務起因性が必要です。
テレワークは、就業時間と私生活の時間が不明確になりやすく、労務管理が問題となりやすいのが特徴です。そのため、テレワークのルールとして、①就業時間と私生活の時間を峻別する、②業務時間の記録を作る、③就業場所を特定するといったことを徹底し、労働時間を明確にすると、業務遂行性の判断に資すると考えられます。
テレワークと労働安全衛生法
テレワークで働く労働者についても労働安全衛生法等に基づく過重労働対策、メンタルヘルス対策を行う必要があります。
具体的には、①健康診断を受診させ、その結果に伴う措置、②長時間労働者に対する医師の面接指導とその結果を受けた措置、③医師の面接指導を適切に実施するために時間外・休日労働時間の算定と産業医への情報提供、④ストレスチェックとその結果を受けた措置などです。