労災事故が数か月前、数年前であっても労災保険の請求はできるのでしょうか?
今さら、労災なんて…

実は、数か月前に仕事中にケガをしたんだけど、その時は会社が労災の手続きしてくれなくて…

今さら、労災なんてムリだよね?

そんなことはないよ。まだ、諦めるのは早いよ。
今から労災保険の請求をしよう。
仕事中の事故でケガをしたけど、会社が労災の手続きをしてくれなかった、仕事のストレスで適応障害になったけど、症状が重くて何もやる気が起きなかった等の理由で、労災事故でケガをしたり、業務上疾病を発症してから時間が経過してしまうことがあります。
労災保険の請求は、すぐにする必要はありません。症状が落ち着いてからゆっくりと労災保険の請求をすることもできます。
労災保険の請求の期限は?
労災保険の請求をすぐにする必要はありません。しかし、いつまでも請求しないわけにはいきません。というのも、労災保険にも消滅時効があるからです。消滅時効期間を経過すると、労災保険の給付を受けることはできません。
各保険給付ごとの時効期間は、次の表のとおりです。
労災保険給付金 | 時効期間 |
療養(補償)給付 | 2年 |
休業(補償)給付 | 2年 |
葬祭料(葬祭給付) | 2年 |
遺族(補償)給付 | 5年 |
障害(補償)給付 | 5年 |
介護(補償)給付 | 2年 |
二次健康診断等給付 | 2年 |

詳しくは、以下の「労災保険の消滅時効」を参照
すぐに労災保険の請求をしない場合のリスク
法律上は、労災保険の消滅時効期間を経過するまでは、労災保険の請求は可能です。しかし、すぐに労災保険の請求をしない場合は、以下のようなリスクがあります。
①ケガや病気と業務との因果関係が否定される
労災事故直後に病院に行って、診断書を入手していれば、労災事故とケガとの因果関係が問題になることは少ないと思います。
しかし、労災事故から時間が経過して、初めて病院に行ったような場合は、労災事故とケガとの因果関係が否定される可能性があります。
②証拠の確保が難しい
時間が経過すればするほど、証拠の確保は困難になります。
会社が労災事故の発生を争わない場合は問題はありません。しかし、会社が労災事故の発生を争うケースもあります。仕事のストレスによる適応障害などの心の病気や過労による脳・心臓疾患は、会社が労災だと認めるケースの方が少ないでしょう。
労災であることを証明するための適切な証拠を確保することが困難になります。
時間が経っていても労災保険の請求をする
労災事故の発生や業務上疾病の発症から時間が経過していても、労災保険の請求はしましょう。労災保険の給付が消滅時効になっていない場合は、遡って給付を受けることができます。
たとえ、労災保険の給付が消滅時効になったとしても、会社への損害賠償請求は消滅時効になっていない場合があります。その場合、会社から損害賠を受取ることで、時効になった労災保険の給付を受けたのと同じ状態になります。会社への損害賠償請求をするために、証拠の確保等の観点から労災保険の請求をしておくのが望ましです。
今からできることは?
労災事故の発生や業務上疾病の発症から時間が経っていても、今からできることがあります。
①証拠を確保する
できるだけ証拠を確保しましょう。整理されていないだけで、診断書、業務日誌、メールやLINEのやり取りなど手元に証拠がある場合もあります。
②弁護士に相談する
専門家である弁護士に相談しましょう。労災保険の請求ができるのか?請求するのに何が必要なのか?会社への損害賠償請求はできるのか?等、法的なアドバイスを受けることができます。
労災事故等から時間が経っている方へ
労災事故の発生や業務上疾病の発症から時間が経っているからといって、労災保険の請求を諦めないでください。
労災保険の請求に不安がある方は、法律事務所エソラにご相談ください。労災の初回相談は、無料です。

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