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労災と認められなかった…どうすればいい?


労災保険の請求をしたのに、労災と認められなかった。この場合、どうすればいいのでしょうか?不服申立ての制度を解説します。

労災の請求をしたのに…

ウサラ

頑張って労災の請求したのに、認められなかったよ…
もうダメかも…

にゃソラ

そうとは限らないよ。
まだできることがないか、一緒に考えよう。

 労災保険の請求をしたのに、労基署が労災と認定しないことがあります。しかし、労基署の判断は、最終判断ではありません。労基署の判断を争うことができます。

審査請求

 労基署長の決定に不服がある場合は、労働保険審査官に対して、審査請求ができます。

 審査請求するのは、労災と認定されなかった場合が典型です。労災と認定されても、審査請求できる場合があります。たとえば、①給付基礎日額に未払の残業代が含まれていない、②障害補償給付の後遺障害等級が低いといった場合も不服があれば、審査請求できます。

 審査請求は、労基署長の決定の通知があったことを知った日の翌日から3か月以内にする必要があります。期限をすぎると、審査請求できません。審査請求できないと、労基署長の決定を争うことはできません。

労基署の決定の理由がわからない

 労災保険の請求をした後、労基署からハガキで結果が通知されます。ハガキには、決定の理由が記載されていません。つまり、労災と認定されなかった場合、その理由がわからないのです。

 理由を知るには、労働局に対して、保有個人情報の開示請求を行い、調査結果復命書などの開示を受ければ、理由がわかります。

にゃソラ

詳細は、以下の「労災認定について労基署の判断を知る方法」を参照

労災認定について労基署の判断を知る方法

労災保険の請求をしても、労基署長の決定の理由は、通知されません。労働者が労基署長の判断理由を知るには、①保有個人情報開示請求をする、②審査請求をしてしまう、の2つの方法があります。

 審査請求をすると、労基署からの意見書や提出書類の閲覧や写しの交付を求めることができます。先に、審査請求をやっておくというのも方法の一つです。

再審査請求

 労災保険審査官の決定に不服がある場合は、労働保険審査会に再審査請求できます。審査請求後3か月を経ても決定がない場合も再審査請求できます。

 再審査請求は、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に申立てる必要があります。

取消訴訟

 労災保険に関する労基署長の決定は、最終的に裁判で争います。しかし、労災と認められかったからといって、いきなり、訴訟を提起できるわけではありません。必ず、審査請求を行う必要があります。再審査請求をする必要はありません。

 審査請求の決定の通知を受けた日の翌月から6か月以内に、訴訟を提起できます。訴訟で争うのは、審査請求の決定ではなく、労基署長の決定です。

にゃソラ

不服申立ての制度については、以下の記事も参照

不服申立て

労基署の認定に不服がある場合の手続き   労災保険をめぐる問題は、大きく、以下の3つに分けられます。  労基署長の決定(原処分といいます。)が不支給決定や支給はされるが、後遺障害の等級が低いという場合は、以下の方法により […]

会社への損害賠償請求

 労災事故の発生等に会社に安全配慮義務違反がある場合は、会社に対して損害賠償請求できます。

 通常は、労災が認定された後に、会社へ損害賠償請求することが多いです。労災と認定されなかった場合、会社への損害賠償請求の訴訟も同時並行で行うことがあります。

 労災の請求と会社への損害賠償請求は、密接に関連していますが、別個独立の手続きです。会社への損害賠償請求訴訟の中で、裁判所が労災と認めたら、労基署が労災と認めることがあります。

審査請求を検討されている方へ

 労災保険の請求をした後、労基署長の決定に納得いかず、審査請求を検討されている方は、弁護士に相談してください。

 審査請求をしたいという相談で感じるのは、争点を理解されていない方が多いということです。労基署の決定の何が問題かを理解せずに、ただ自分の思いを主張されている方が多い印象です。当然、それでは、結果は変わりません。

 たとえば、労災と認められなかった場合を例にすると、なぜ、労基署が労災と認めなかったのか?を分析し、労基署の判断のどこが誤っているのかを的確に指摘し、新たに提出できる証拠はないか?を検討する必要があります。

 審査請求には期限があります。なるべく早く、弁護士にご相談ください。

rousai

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