労災事故のケガや業務上疾病で休んでいる間、会社は給与を払ってくれるのか?収入は0になるのか?そんな疑問や不安を解きほぐします。
労災で休んだら、収入は?

労災の請求はしたけど、長く仕事を休むことになったら、収入がなくなっちゃうんじゃないかって、不安で眠れないよ…

その気持ち、よくわかるよ。
労災保険には、仕事を休んでる間の生活を支える制度があるよ。
労災事故や業務上疾病で、仕事を休むことになったら、まず、今後の収入がどうなるのか?が不安になるのではないかと思います。
労災で休んだら、会社から給料もらえる?
労災で仕事を休んだ場合、会社から給料をもらえないのでしょうか?
給料は、労務提供の対価です。仕事を休むと、労務提供をしません。したがって、通常は、会社から給料をもらうことはできません。
もっとも、会社が何も支払わなくていいというわけではありません。労災事故や業務上疾病といった業務災害の場合は、会社は、休業補償として、平均賃金の60%を支払う義務を負っています。
労災保険の休業補償給付
実際に、会社が休業補償をするケースは、ほとんどありません。というのも、労災保険の休業補償給付を受けると、会社は責任を免れるからです。
したがって、労災で仕事を休んでいる間の収入は、労災保険の休業補償給付で賄われます。
休業補償給付の支給要件
休業補償給付は、以下の要件を満たす場合に支給されます。
休業補償給付の支給要件
①業務上の傷病による療養のため
②労働することができないことにより
③賃金を受けれない

詳しくは、以下の「休業(補償)給付」を参照
支給額
休業補償給付は、給付基礎日額の60%が支給されます。
特別支給金
休業補償給付とは、別に、休業特別支給金が支給されます。休業特別支給金は、給付基礎日額の20%が支給されます。

労災で休業中は、給付基礎日額の80%が支給されます。
休業補償給付の支給額のイメージ
休業補償給付の支給額を具体例でイメージしてみましょう。
給付基礎日額の計算
休業補償給付の支給額を計算するためには、まず、給付基礎日額を計算する必要があります。給付基礎日額は、労災事故が発生する前3か月間の平均賃金です。給付基礎日額は、休業補償給付だけではなく、障害補償給付等の労災保険の給付の基礎となります。
給付基礎日額の計算
労災事故前3か月間の賃金総額÷3か月間の暦日
ケース①月給制の正社員の場合
ケース①
労災事故発生日:7月10日
賃金締切日:毎月25日
労災事故前3か月間の給与
①4月(3月26日~4月25日):給与 32万円(基本給28万円+残業代4万円)
②5月(4月26日~5月25日):給与 31万円(基本給28万円+残業代3万円)
③6月(5月26日~6月25日):給与 33万円(基本給28万円+残業代5万円)
給付基礎日額の計算
(32万+31万+33万)÷(31日+30日+31日)=10,435
休業補償給付等の計算
休業補償給付と特別支給金を併せて1万0,435円の80%の8,348円が1日当たりの支給額です。30日休業した場合は、30日分の25万0,440円が支給されます。
ケース②時給制のアルバイトの場合
ケース②
労災事故発生日:8月20日
時給1,200円で、1日6時間勤務
賃金締切日:毎月末日
労災事故前3か月の賃金
①5月:勤務日数 18日(月収 12万9,600円)
②6月:勤務日数 12日(月収 8万6,400円)
③7月:勤務日数 15日(月収 10万8,000円)
給付基礎日額の計算
(12万9,600+8万6,400+10万8,000)÷(31日+30日+31日)=3,522
ケース②の場合、給付基礎日額は、3,522円になりそうです。ケース②のように、勤務日数が少ない月があるにもかかわらず、賃金総額を暦日で割ると、給付基礎日額が少なくなってしまいす。そのため、最低保障額という制度があります。
最低保障額
まず、賃金総額を実際の労働日で割ります。1日あたりの賃金の60%が最低保障額になります。
(12万9,600+8万6,400+10万8,000)÷(18日 + 12日 + 15日)×0.6=4,320
休業補償給付等の計算
ケース②の場合、通常の給付基礎日額の計算より最低保障額の方が金額が高いので、最低保障額の4,320円が給付基礎日額となります。
4,320円の80%の3,456円が1日あたりの支給額合計です。30日間休業した場合は、休業補償給付と特別支給金を併せて、10万3,680円が支給されます。
休業補償給付で足りない分は?
労災で休業中、休業補償給付で収入を賄うことができます。しかし、特別支給金と併せても平均賃金の80%しか給付を受けることはできません。
休業補償給付と給料の差額を請求することはできないのでしょうか?労災事故の発生について、会社に安全配慮義務違反がある場合は、会社に損害賠償請求できます。
労災で休業中の方へ
労災で仕事を休んでも収入が0になることはありません。まだ、労災保険の請求をしていない、請求の仕方がわからないという方は、弁護士にご相談ください。
また、労災保険の給付だけでは、十分な補償とはいえません。会社に安全配慮義務違反がある場合は、損害賠償請求ができます。会社への損害賠償請求をお考えの方も弁護士にご相談ください。

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