仕事中に熱中症になった場合、労災と認められる場合があります。
仕事中に熱中症になった

真夏に外回りしてたらフラフラして倒れちゃった…これって会社に言ってもいいのかな?

熱中症かな?
熱中症も条件を満たせば労災になるんだよ。
「暑熱な場所における業務による熱中症」が、業務上疾病として例示列挙されています(労基法施行規則別表第1の2第2号の8)。仕事中、通勤途中に熱中症になった場合、労災と認定される可能性があります。
熱中症が労災と認められるポイント
労災の内、業務災害と認定されるには、①業務遂行性があることを前提に、②業務起因性があることが必要です。
熱中症も①業務遂行性があり、②業務起因性があると認められれば、労災と認定されます。熱中症の場合は、一般的認定要件と医学的診断要件を満たすと、労災と認定されます。

詳しくは、以下の「熱中症の労災認定基準」を参照
以下、熱中症が労災と認められるためのポイントを解説します。
①熱中症の原因がはっきりしていること
熱中症の原因がはっきりしていることが重要です。つまり、熱中症を引き起こした原因が、「いつ、どこで、何があったか」を明確に説明できることが必要です。
具体例
2025年8月12日午後2時から屋外の工事現場で2時間作業をした。作業中は、通気性のない上下長袖の作業着を着て、ヘルメットを着用していた。作業時の気温は35度で、作業中に直射日光を遮る環境になかった。
②熱中症の発症と①の原因に因果関係があること
仕事中の暑さ、湿度などの条件が、熱中症の直接の原因だと医学的に説明できることが重要です。つまり、その環境下にいたから熱中症になったといえるか?という視点です。
因果関係のポイント
(1)暑さ(気温、湿度、直射日光、風通し等を含む)の強さ、性質
(2)暑さが、身体のどの部分に影響したか?
(3)暑さを受けてから熱中症を発症するまでの時間
③仕事以外の原因ではない
熱中症の発症が仕事以外の原因ではないことが必要です。たとえば、プライベートで長時間の炎天下の運動をした直後や自宅が高温環境だった等仕事以外の原因で熱中症を発症したと認められる場合は、労災と認められません。
熱中症が労災と認められやすいケース
以下のようなケースは、熱中症が労災と認められやすいです。
熱中症が労災と認められやすいケース
①炎天下の屋外での作業
②高温の工場や倉庫内での作業
③長時間、炎天下を移動しての営業
④エアコンの効きの悪いバックヤードで休憩中

熱中症が労災と認められるのは、屋外での作業中に限りません。
帰宅途中の熱中症
仕事を終え、帰宅途中に熱中症になった場合、通勤災害として労災と認められるケースです。
しかし、日中に、炎天下で作業をしていたこと等が原因で、軽い熱中症になり、帰宅中に症状が悪化する場合もあります。また、作業後に熱中症の症状が出る場合もあります。このような場合は、通勤災害ではなく、業務災害です。
仕事中に熱中症になった方へ
仕事中に熱中症になると、自分の体調管理不足だと責める人もいます。しかし、日本の夏は猛暑で、誰しもが熱中症になる可能性があります。
労災と認定されることで、労災保険から必要な給付を受けることができます。労災は、自分の健康と生活を守る手段です。また、会社に安全配慮義務違反がある場合は、損害賠償請求もできます。
仕事中に熱中症になったけど、まだ労災の請求をしていない方、労災かどうかわからない方、会社に損害賠償請求したい方、まずは、お気軽にご相談ください。法律事務所エソラは、労災の初回相談無料です。

無料相談はこちら
労災の無料相談はこちらからお申込みください。