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アスベストに関する最高裁判決③


アスベストに関する5月17日の一連の最高裁判決の一つを紹介します。

最高裁令和3年5月17日第一小法廷判決

 アスベストにばく露したことで、石綿関連疾患を発症したとして、建材メーカーに損害賠償を求めた事案です。事実の立証の方法が問題になりました。

 国及び建材メーカーの責任を認めた最高裁判決→アスベストに関する最高裁判決

 建材メーカーのアスベストに関する危険性の表示義務を否定した最高裁判決→アスベストに関する最高裁判決②

事案の概要

 上告人らは、建設作業に従事し、アスベスト粉じんにばく露したことにより、石綿肺・肺がん・中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である。

 本件は、上告人らが、被上告人らに対し、被上告人らが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく、石綿含有建材を製造販売したことにより、本件被災者らが上記疾患にり患したと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた。

事案の詳細

 上告人らは、特定の被上告人の製造販売した石綿含有建材が特定の本件被災者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実(以下「建材現場到達事実」という。)を立証するため、以下の手順による立証手法の下に、証拠を提出した。

 (1) 国交省及び経産省により、過去に製造販売された石綿含有建材の名称、製造者、製造期間等を調査した結果として公表されている「石綿(アスベスト)含有建材データベース」の平成25年2月版に掲載された2,153の石綿含有建材を42の種別に分類する。他に、これに掲載されていない石綿含有建材である混和剤の種別を設け、上告人ら代理人弁護士の調査により同種別に属する建材の名称、製造者、製造期間等を特定する。そして、上記の合計43の種別のうち、本件被災者らの職種ごとに、通常の作業内容等を踏まえて、直接取り扱う頻度が高く、取り扱う時間も長く、取り扱う際に多量の石綿粉じんにばく露するといえる石綿含有建材の種別を選定する。

 (2) 上記のとおり選定された種別に属する石綿含有建材のうち、本件被災者らが建設作業に従事していた地域での販売量が僅かであるもの、使用目的が建物以外の設備等であるもの、特定の施工代理店等により使用されるもの等を本件被災者らの作業する建設現場に到達した可能性が低いものとして除外し、さらに、本件被災者ごとに、建設作業に従事した期間とその建材の製造期間との重なりが1年未満である可能性のあるもの、建設作業に従事した主な建物の種類とその建材が用いられる建物の種類との重なりの程度が低いもの等を同様に除外する。

 (3) 本件被災者ごとに特定した石綿含有建材のうち、同種の建材の中での市場占有率がおおむね10%以上であるものは、そのシェアを用いた次のような確率計算を考慮して、その本件被災者の作業する建設現場に到達した蓋然性が高いものとする。すなわち、特定の石綿含有建材のシェアに照らし、その建材が各建設現場で用いられる確率が10%である場合、特定の本件被災者が20箇所の建設現場で作業をするときに、その建材がその本件被災者の作業する建設現場に1回でも到達する確率は約88%

(計算式は,1-(1-0.1)20)となり、30箇所の建設現場で作業をするときのその確率は約96%(計算式は,1-(1-0.1)30)となるところ、本件被災者らは、それぞれが建設作業に従事した期間と上記 (1) 及び(2)により特定した石綿含有建材の製造期間とが重なる期間において、おおむね数十箇所以上、多い場合で1,000箇所以上の建設現場で作業をしてきたから、おおむね10%以上のシェアを有する石綿含有建材であれば、本件被災者らの作業する建設現場に到達した蓋然性が高いということができる。

 (4) 本件被災者がその取り扱った石綿含有建材の名称、製造者等につき具体的な記憶に基づいて供述等をする場合には、その供述等により本件被災者の作業する建設現場に到達した石綿含有建材を特定することを検討する。

 (5) 被上告人らから、自社の石綿含有建材につき販売量が上告人らの主張するものより少なかったことや販売経路が限定されていたこと等が具体的な根拠に基づいて指摘された場合には、その建材を(1)から(4) までにより特定したものから除外することを検討する。上告人らの特定した石綿含有建材について、そのような指摘がされていない場合には、その建材は本件被災者らの作業する建設現場に到達したということができる。

原審の判断

 本件立証手法により建材現場到達事実が立証され得るとはいえないから、被上告人らが民法719条1項後段の適用又は類推適用により責任を負うことはないと判断しました。

 国交省データベースは、建築物等の解体工事等に際し、使用されている建材の石綿含有状況に関する情報を簡便に把握し得るようにすることを目的として作成されたものであり、また、注意事項として、内容の正確性について国交省及び経産省が保証するものではない旨等が記載されていることからすれば、その掲載情報は信用性が低いというべきであり、これにより現在までに製造販売された石綿含有建材の名称、製造者、製造期間等を認定することはできない。

 上告人らの提出する建材のシェアに関する各調査報告書は、民間の市場調査会社や業界団体等により、業界関係者が市場の動向を探るための参照の便宜に供することを目的として作成されたものであり、また、建材の販売期間を通じて同一の資料から継続的に作成されたものではないこと等からすれば、信用性が低いというべきであり、本件シェア資料により建材のシェアを認定することはできない。

 ある石綿含有建材について、そのシェアを用いた確率計算を考慮して本件被災者の作業する建設現場に到達した事実を推認するためには、その建材が各建設現場に到達するか否かが偶然的要素により決定され、シェアどおりの確率で各建設現場に到達することが前提となるが、ある建材が各建設現場に到達するか否かは、建材の流通経路、請負業者や下請業者等の取引関係、建材の出荷場所と建設現場との距離、建築物の性質、用途及び建築費用等の個別的要因に左右され、上記の前提が満たされていないから、上記の推認をすることはできない。

 本件被災者らの中には、その取り扱った石綿含有建材の名称、製造者等につき記憶に基づいて供述等をする者もいるが、裏付け証拠があるわけではないから、その供述等によりそれらの事実を認定することはできない。   

 被上告人らが昭和40年代や昭和50年代という古い時期の自社の石綿含有建材に係る資料を保管していなくても一概に不自然であるとはいえないから、被上告人らが本件立証手法による認定を妨げる立証活動をしないからといって、そのことを建材現場到達事実の立証に関して考慮すべきではない。

最高裁の判断

 最高裁は,本件立証手法により建材現場到達事実が立証されることはあり得るとして,原審に差戻しました。

 国交省データベースの作成目的は原審が指摘するとおりであり,そうであれば,その掲載情報は,建築物等の解体作業者が石綿粉じんにばく露することを防止することなどのために重要なものであるから,その確度を高めるための措置がとられてしかるべきである。そして,原審の認定事実によれば,国交省データベースは,官公庁,業界団体,建材メーカー等が公表していたデータを収集し,また,それらから保有するデータの提供を受けるなどの協力を得て構築され,平成18年度に初めて公表されたものであり,公表以降,おおむね1年に1回,追加,修正,削除等の更新がされており,その掲載情報は,石綿含有建材のメーカーの従業員,国交省及び経産省の担当部局の職員,大学の研究者等により構成される石綿(アスベスト)含有建材データベース構築委員会で審議され,決定されているというのである。これらによれば,国交省データベースは,官公庁,業界団体,建材メーカー等が公表又は保有していたデータ等を収集して構築された後,相当期間にわたり専門家らにより逐次更新がされてきたものであって,少なくとも石綿含有建材の名称,製造者,製造期間等に係る掲載情報については相応の信用性があるということができる。

 そうすると,国交省データベースの掲載情報により,現在までに製造販売された石綿含有建材の名称,製造者,製造期間等を認定することは可能であると考えられ,原審が,指摘する事情をもって直ちに上記掲載情報により上記の認定をすることができないとしたことは,著しく合理性を欠くというべきである。

 原審は,本件シェア資料は信用性が低いとするが,原審の認定事実によれば,本件シェア資料の作成目的は原審が指摘するとおりであるというのであり,そうであれば,本件シェア資料は,その作成目的に沿った相応の確度を有することが期待されていたということができる。そして,記録によれば,本件シェア資料には,その作成時期に近い年度のシェアが記載されていることがうかがわれるから,その作成者らは,当時,報道,公刊等がされていたデータを収集し,業界団体,建材メーカー等から聞き取りをするなどの調査によって,相応の根拠を有する建材のシェアを算出することが可能であったということができる。

 そうすると,本件シェア資料それぞれの具体的な記載内容を検討した上,被上告人らから本件シェア資料に記載された自社の建材に係る情報に誤りがあることについて具体的な根拠に基づく指摘がされていない場合にはそのことも踏まえて,本件シェア資料により建材のシェアを認定することは可能であると考えられ,原審が,指摘する事情をもって直ちに本件シェア資料により上記の認定をすることができないとしたことは,著しく合理性を欠くというべきである。

 原審は,建材のシェアを用いた確率計算により建材現場到達事実を推認することができない理由として,ある石綿含有建材が各建設現場に到達するか否かは,偶然的要素により決定されるのではなく,前記3ウで指摘する個別的要因に左右されるという。

  しかし,上告人らの本件立証手法においては,建材現場到達事実が認められ得る石綿含有建材を特定する過程で,原審が指摘した個別的要因の影響の相当部分は考慮されているということができる。そのことを前提とすると,特定された石綿含有建材の同種の建材の中でのシェアが高ければ高いほど,また,特定の本件被災者がその建材の製造期間において作業をした建設現場の数が多ければ多いほど,建材現場到達事実が認められる蓋然性が高くなることは経験則上明らかである。そして,被上告人らから他に考慮すべき個別的要因が具体的に指摘されていないときには,上記のシェア及び上記の建設現場の数を踏まえた確率計算を考慮して建材現場到達事実を推認することは可能であるというべきである。

 したがって,原審が指摘する個別的要因の影響があることを理由として直ちに建材のシェアを用いた確率計算を考慮して建材現場到達事実を推認することができないとしたことは,著しく合理性を欠くというべきである。

 原審は,取り扱った石綿含有建材の名称,製造者等に関する本件被災者らの記憶に基づく供述等について,裏付け証拠があるわけではないから,その供述等によりそれらの事実を認定することはできないとするが,上記供述等については,その内容の具体性,それらの事実を記憶している理由,他の事情との整合性等の諸事情を踏まえて,その信用性を検討すれば,これによりそれらの事実を認定することができる場合もあると考えられるから,原審が,裏付け証拠がないことのみをもって直ちに上記供述等により上記の認定をすることができないとしたことは,著しく合理性を欠くというべきである。

 原審は,被上告人らが本件立証手法による認定を妨げる立証活動をしないことを建材現場到達事実の立証に関して考慮すべきではないとするが,記録によれば,被上告人らの中には自社の石綿含有建材の販売量等に係る資料を証拠として提出した者があることがうかがわれ,また,前記の国交省データベースの作成経緯によれば,被上告人らの中にはその構築時やその後の更新の過程においてそれに掲載された自社の石綿含有建材に関して情報を提供した者があることがうかがわれる。さらに,被上告人らが,本件立証手法において認定される自社の石綿含有建材に係る事実に誤りがあるというのであれば,自社の資料を保管していなかったとしても,建材メーカーとして入手可能な様々な資料を提出してその誤りを指摘することは必ずしも困難ではないと考えられる。

  そうすると,被上告人らが本件立証手法による認定を妨げる立証活動をしない場合にはそのことも踏まえて,建材現場到達事実を推認することは可能であるというべきであり,原審が,被上告人らが上記立証活動をしないことについて,昭和40年代や昭和50年代の自社の石綿含有建材に係る資料を保管していないことが一概に不自然であるとはいえないという理由をもって直ちに建材現場到達事実の立証に関して考慮することができないとしたことは,著しく合理性を欠くというべきである。

 以上によれば,本件立証手法は相応の合理性を有し,これにより特定の石綿含有建材について建材現場到達事実が立証されることはあり得るというべきである。

 したがって,本件立証手法により建材現場到達事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断には,経験則又は採証法則に反する違法がある。この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。


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