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症状固定・治療終了と言われた方


症状固定とは?

 労災保険で治療を続けていると、労基署又は主治医から、「そろそろ症状固定だ」とか「そろそろ治療終了だ」と言われることがあります。症状固定を労災保険では、「治ゆ」と言います。簡単に言うと、「治ゆ」とは、もうこれ以上、治療しても症状が良くならない状態ということです。

 ※労災保険における治ゆ参照

 治ゆと判断されると、以後、療養(補償)給付と休業(補償)給付は支給されません。

後遺障害(障害(補償)給付)の請求

 労災事故による傷害・症状が完治していれば問題はありません。中には、まだ症状が残っている場合もあります。症状固定と判断された時点で残存している症状が、後遺障害と認めてもらうために申請をする必要があります。

 労災保険の給付としては、障害(補償)給付の請求をします。後遺障害だと認定されれば、後遺障害の等級に応じた給付を受けることができます。後遺障害等級が8級以下は一時金、7級以上は年金として支給されます。

 ※労災保険の障害(補償)給付参照

後遺障害の請求に準備が必要

 他の労災保険給付と同様に、障害(補償)給付の請求に当たっては、準備が必要です。

 まず、主治医に労基署に提出するための診断書を作成してもらう必要があります。また、労災の後遺障害の認定は、労基署で労働者本人との面談があります。大阪労働局管内では、労災医員と面談することになります。面談に際して、事前に労基署から送られた予診票に、業務・日常生活での支障やどんな時に痛みがあるか?などを記入して提出します。

 労災の後遺障害の認定は、交通事故の自賠責保険に比べると、労働者に有利に判断される傾向にあると思います。しかし、診断書や予診票の書き方、労基署での面談の受け答えによっては、後遺障害と認定されないケースも出てきます。

弁護士が後遺障害の請求を行います

 後遺障害が認定されない、又は後遺障の等級が一つ違うだけで、労災保険の給付が数百万円変わってくることもあります。適切な後遺障害の認定を受けることが重要なのです。

 弁護士に労災の後遺障害の請求を依頼することで、事前に、診断書や予診票の不備などをチェックし、適切な後遺障害の認定を目指します。

症状固定と言われたら、弁護士に相談

 労基署や主治医から症状固定だと言われたら、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

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