労災保険の障害補償給付の支給額と後遺障害の併合・加重

労災保険における後遺障害等級の併合・加重と障害補償給付の支給額を取り上げます。

後遺障害等級の併合

 障害補償給付に関して、複数の後遺障害が残った場合、後遺障害の等級は、重い方の等級によります(労災保険規則14条2項)。そして、13級以上の後遺障害が複数残存する場合は、重い方の等級が繰り上がります(労災保険規則14条3項)。

 ただし、併合によって、後遺障害等級が繰り上がった場合の障害補償給付の支給額は、年金として支給される7級以上を除き、それぞれの等級による障害補償給付の支給額の合計を超えないこととされています(労災保険規則14条3項但書)。

具体例

 たとえば,後遺障害等級9級と13級の後遺障害が残存する場合,重い方の9級が繰り上がり,後遺障害等級は併合8級になります。

後遺障害等級 給付基礎日額の日数
8級 503日
9級 391日
13級 101日

 9級と13級の合計は,給付基礎日額の492日分(391日+101日)です。しかし,8級の503日を上回りません。したがって,この場合は,給付基礎日額の492日分が支給されます。

後遺障害の加重

 すでに後遺障害が存在する者が同一部位に障害の程度を加重した場合の障害補償給付の支給額は,現在の後遺障害に該当する等級に応じる額からすでにあった後遺障害に該当する等級に応じる額を差し引く額となります(労災保険規則14条5項)。

 つまり,現存障害の支給額-既存障害の支給額ということです。

 ただ,現存障害が7級以上の障害補償年金の対象で,既存障害が8級以下の場合は,単純に差し引きすることができません。この場合は,既存障害の後遺障害に該当する等級の支給額を25で割った額を現在の後遺障害に該当する等級の支給額から差し引きます(労災保険規則14条5項括弧書)。

 つまり,現存障害の支給額-既存障害の支給額÷25ということになります。