建設現場で発生件数の多い切れ・こすれ事故を取上げます。
建設現場で作業中に指を切った…

電動丸ノコで木材を切断中に、ちょっと指を切っちゃって…こんなのでも労災になるのかな?

ちょっとしたケガでも、現場では意外と深刻なケースになることもあるんだよ。もちろん労災の対象になるよ。
建設業における切れ・こすれ事故
切れ・こすれ事故は、工具・機械・金属片などによって手や指などが切れる、擦れることで生じる労災事故です。切れ・こすれ事故には、以下のような特徴があります。
切れ・こすれ事故の特徴
擦過傷・切創・裂傷が多い
ケガ自体は軽傷でも破傷風や感染症のリスクがある
厚労省が公表した令和6年度の「労働災害の発生状況の分析等の概要」によると、建設業における切れ・こすれ事故の死傷者数は、1,201人でした。建設業に多い労災事故の類型といえます。
建設業における切れ・こすれ事故は、工具・資材・鉄筋・型枠・足場・外壁材など現場作業に由来します。
建設業における切れ・こすれ事故の例
資材の搬入・搬出中に鉄筋や角材で腕を切る
型枠解体中に工具で手を切る
左官・塗装作業中に金属板で擦過傷
足場解体中に金属部品でこする
建設業における切れ・こすれ事故の労災認定
労災と認定されるには、①業務遂行性があることを前提に、②業務起因性があることが必要です。
労働者が業務に従事していれば、業務遂行性が認められます。業務起因性は、業務に内在する危険が現実化したという要件です。
建設現場での作業中に発生した切れ・こすれ事故は、業務遂行性・業務起因性ともに認められます。
よくある誤解と注意点
| よくある誤解 | 正しい理解 |
| 自分のミスだから労災じゃない | 労働者の不注意で発生した事故も労災になる |
| 軽傷だから労災請求しない | 労災事故で健康保険は使えないので、労災保険の請求をする |
| 下請だから対象外 | 建設現場では元請会社の労災保険が適用される |
| 後から労災請求できない | 多くの労災保険の給付は2年で消滅時効にかかるので、2年前であれば労災保険の請求は可能 |
労災保険の請求手続きの流れ
会社に労災事故の発生を報告
会社に建設現場で切れ・こすれ事故の被害に遭ったことを報告します。
労基署に労災保険の請求
会社が労災保険の請求手続きをしてくれる場合は、会社経由で請求します。
会社が労災保険の請求手続きをしてくれない場合は、直接、労基署に労災保険の請求をします。
労災の認定
労基署での調査を経て、労災かどうか認定されます。
休業補償給付などの支給
労災と認定されれば、休業補償給付などの各種労災保険給付を受けれます。
建設業における切れ・こすれ事故に遭った際のチェックリスト
建設業における切れ・こすれ事故に遭った際の行動チェックリストです。参考にしてみてください。
| チェック項目 | 確認ポイント |
| □作業中の切れ・こすれ事故 | 日時、場所、作業内容、事故状況を記録 |
| □医師の診断書の入手 | 労災指定病院の場合は不要 |
| □会社・元請会社に報告 | 会社が労災保険の請求手続きをしてくれるか確認 |
| □労災保険の請求に必要な資料・書類の入手 | 労基署、弁護士に相談して確認 |
| □労災保険の請求 | 会社が労災保険の請求をしてくれない場合は自分でする |
| □弁護士に相談 | 特に会社が労災保険の請求をしてくれない場合は弁護士に相談するのをおすすめ |
建設業における切れ・こすれ事故の事例
建設現場で作業中の作業員が、頭上の鉄筋の上に置いてあった電動のこを取ろうとしたところ、コードが鉄筋に引っかかった。電動のこを握りなおしたところ、スイッチに触れてしまい、指を切るケガをした。
※当初、自分の不注意だからと労災保険の請求をためらっていたが、周囲の説得もあり、労災請求をし労災と認定された。
建設業における切れ・こすれ事故でケガをされた方へ
建設業における切れ・こすれ事故は、一見、軽傷に思えても実は重症化することもある事故類型です。直ちに、会社に報告し、病院で治療を受けましょう。そして、日時・場所・作業内容といった事故状況を整理し、労災保険の請求をしましょう。
会社が労災保険の請求の手続きに協力的でない場合は、一人で悩まず、弁護士に相談することで、労災保険の補償を受けられる可能性が広がります。法律事務所エソラは、労災の初回相談は無料です。

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